2008年度 大阪市への要望事項と基本回答
1.貝塚養護学校・寄宿舎の存続発展を図ってください。また、病弱児教育の充実を図ってください。
◆回答/
病弱児を対象とする貝塚養護学校(小学部・中学部)は、昭和23年に、転地療養を必要とする結核療養児のための大阪市立少年保養所の付設施設として開設された貝塚学園を前身とし、昭和32年に開校しました。平成4年、同保養所は休止され、以後、大阪市内の病院に入院する児童・生徒への訪問教育や、隣接する国立療養所千石荘病院と連携し、喘息、腎疾患等の疾病や、肥満等生活規制を必要とする児童・生徒を対象とした病弱教育を進めてきました。しかし、平成15年には、隣接する千石荘病院も廃止され、医療機関との密接な連携がとれなくなり、また、寄宿舎生活をする本校の在籍数も年々減少し、学校としての存続が困難になったため、大阪市内の病院への訪問教育を除きましては、平成19年度より、学校指定を停止し、新たな児童・生徒の受入れを停止してきたところです。そのような中、この度9月市会において、平成21年4月1日をもって貝塚養護学校を廃止する旨を含む大阪市立学校設置条例の一部改正が議決されたことを受け、今年度をもって貝塚養護学校を閉校してまいります。今後の病弱教育につきましては、これまでも本市では病弱児の大半を小中学校の病弱・身体虚弱学級及び病院内学級で受け入れており、今後もこれらの場で病状に配慮した教育を受けることができるよう、医療・福祉等と密接に連携した体制の整備を進めてまいります。また、平成21年度より貝塚養護学校の病弱教育の機能を光陽養護学校に移管し、自宅からの通学生を光陽養護学校で受け入れるとともに、市内病院への訪問教育を光陽はじめ西淀川、平野の肢体不自由養護学校から実施し、医療機関との密接な連携のもと本市病弱教育の一層の充実に努めてまいります。光陽養護学校への通学につきましては、自宅から公共交通機関を使って通学することを原則といたしますが、病状により公共交通機関を使っての通学が困難な場合は、スクールバスやタクシー等の利用について検討し、そのような配慮を講じても、なお、負担が大きく通学が困難で、自宅からの通学では病状の改善を図ることができないと医師が判断する場合については、盲学校の寄宿舎を活用するなどの支援策について個別に検討してまいりたいと考えております。現在貝塚養護学校に在籍する児童・生徒につきましては、家庭や地元の小・中学校や関係する医療機関等とも連携し、1日でも早く地元校に復帰できることを見据えながら、個々の病状に応じた適切な選択ができるよう個別に就学相談を進めており、引き続き、指導・支援してまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
2.「特別支援教育」の名による、教育の混乱、障害児教育の後退を絶対に引き起こさないでください。通級指導教室や養護学級のいっそうの充実、盲学校、聾学校、養護学校教育のいっそうの充実を図ってください。
◆回答/
本市では、2002年2月に策定しました養護教育基本方針におきまして「養護教育は、障害の有無にかかわらずすべての人が平等に生活し活動する社会を目指すノーマライゼーションの大きな流れにそうとともに全幼児・児童・生徒の人権の尊重を図り、一人一人のニーズを踏まえ自立に向けて可能性を最大限に伸ばすことを目指してすすめる」と基本姿勢を示し、地域で共に育ち、共に学び、共に生きる教育の推進に努めております。今後も引き続きこの基本方針の推進に努めてまいります。また、通級指導教室や養護学級の設置、特別支援学校の充実につきましても、実質的な権限のある大阪府教育委員会との協議において、大阪市の各学校の実態や状況を訴え、働きかけているところでございます。今後も引き続き大阪府教育委員会との協議の中で強く要望してまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
3.大阪市の責任で養護学校を市内各地に建設してください。
@西大阪・東南地域に知的障害養護学校を建設してください。
A西南地域に肢体不自由養護学校を建設してください。
B知的障害・肢体不自由の養護学校にも寄宿舎を設置してください。
◆回答/
@A特別支援学校の建設につきましては、従来より設置義務のある大阪府に対し、機会あるごとに大阪市の北西地域及び西南地域に建設するように強く要望しており、今後も引き続き強く要望してまいります。
B寄宿舎ではありませんが、光陽養護学校の高等部の校舎及び思斉養護学校の改築校舎に宿泊可能な施設を設置し、他の養護学校等が利用することも可能になっております。各学校におきましては、児童・生徒の社会参加・自立を図るために、このような施設・設備の活用も含め、学校教育全体の中で取り組んでいただいております。教育委員会といたしましては、知的障害養護学校・肢体不自由養護学校で児童・生徒の指導を進めるうえで、寄宿舎を設置するということは考えておりません。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
教育委員会事務局 総務部 施設担当 電話:06−6208−9181
4.聾学校、養護学校の教室を増設し、教室不足を解消してください。緊急に、知的障害養護学校において、指導学級数に見合った普通教室(HR教室)を、特別教室を普通教室に転用することなく確保できるようにしてください。また、児童生徒増に見合う特別教室の確保を行ってください。
◆回答/
特別支援学校の設置義務のある大阪府に対しまして、機会あるごとに大阪市の北西地域に知的障害養護学校、西南地域に肢体不自由養護学校を建設するよう強く要望しております。一方で、特別支援学校、とりわけ知的障害養護学校の児童・生徒が増加するなか、平成17年に住之江養護学校に6教室分の増築工事を行いました。さらに今年度より2年計画で、生野養護学校に12教室分の増築工事を進めております。今後も各特別支援学校の条件整備については、大阪府への要望を行うと共に、関係担当と連携し、検討して参りたいと考えております。各学校では、その年度の学級編制に応じた教室利用を工夫しており、必要な教室の確保につきましては、引き続き、設置義務のある大阪府へ要望してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
教育委員会事務局 総務部 施設担当 電話:06−6208−9081
5.聾学校の校舎・寄宿舎・体育館の建て替えを早急に行ってください。幼稚部、寄宿舎の改修・増築について早急に検討し、方針を示してください。
◆回答/
聾学校につきましては「難波宮跡」遺跡が発掘されて以来、その改築等が大きな課題となっております。今年度、一部校舎の安全性確保のため耐震工事を実施し、今後の移転先を検討してまいりたいと考えております。今後とも、建設費用等について府の財政要望を行うとともに、関係担当と連携してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 総務部 施設担当 電話:06−6208−9081
教育委員会事務局 総務部 保全整備担当 電話:06−6208−9092
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
6.子どもたちの障害の状況を踏まえて、長時間通学バス乗車問題などの改善を緊急に図り通学条件を大幅に改善してください。
@スクールバス(マイクロバスを含む)の増車やタクシー通学の導入で、30分以内で通学(自宅〜学校)できるようにしてください。当面、片道60分以内の乗車を守れるようにスクールバスの増車を緊急に行ってください。
Aスクールバスは、肢体不自由校の実態に合うよう、車椅子スペースの確保、リフト設置などを行ってください。知的障害養護学校においては、必要な空き座席の確保を行ってください。
◆回答/
@スクールバスは、今年度、生野養護学校、住之江養護学校に各1台増、合計で2台増車し、現在41台を配車しております。引き続き実態把握について、努めてまいります。各校では実情に応じたコースの変更、停留所の合意的設置等で通学時間の短縮に努力しております。タクシーを利用しての通学は「介護人が同乗しなければならない」とか、「座席が不安定である」等、種々の課題があり、本市の厳しい財政状況の中、導入は困難であると考えております。
Aスクールバスが耐用年数を超えて、新たに配車する際には、計画的にノンステップ式にするなどして、介助者の負担が軽減されるよう工夫してきております。肢体不自由養護学校のスクールバスに関しては、児童生徒の障害の状況に応じ、ベッドの設置や車椅子のスペース確保等、また、各知的障害養護学校のスクールバスでは、児童生徒の安全を配慮した必要な座席の工夫を行っており、今後も、これらのことを含め、新たに配車の際には、実態を踏まえつつスクールバスを改造し導入して参りたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
B安心して通学ができるように、スクールバスの添乗員に対し、市教委の責任で必要な研修を行ってください。また、医的ケアの対応ができるように看護師の乗車を行ってください。
Cバス業者選定等においては、教育的側面への配慮、安全運行の遵守を重要視して行ってください。
◆回答/
Bスクールバスの添乗員には毎年夏季休業の時期に特別支援学校関係7校のバス乗務員を対象としてスクールバス乗務員研修を実施しております。研修の内容としては全市の特別支援教育の現状や人権尊重を基盤として障害のある幼児・児童・生徒への理解を深めるようなプログラムを組んでおります。今後も乗務員の理解啓発に向け、研修の充実を図ってまいりたいと考えております。また、医的ケア対応のための看護師の乗車につきましては、今後の研究課題であります。
Cバス業者選定等においては、入札の際、子どもの障害に配慮した条件整備(ソフト面、ハード面)を示し、安全運行の遵守を第一に選定してまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
7.大阪市立の高校への知的障害児の受け入れについては、適切な教育課程、質の高い教材の準備、専門性のある教職員の確保などを前提とし、単なる教育の場の統合(「投げ捨て放置の統合」・dumping)は絶対に行わないでください。当面、大阪市立の高校に養護教育諸学校の分教室を設置して教育保障をすすめてください。
◆回答/
知的障害のある生徒の高等学校受け入れにつきましては、大阪府教育委員会の調査研究と同様、本市におきましても、平成14年度より桜宮高等学校を調査研究校に指定して、具体的・実証的な研究を行い、平成18年度より高等学校2校に「知的障害生徒自立支援コース」を設置し、生徒を受け入れております。 今後におきましても、大阪市高等学校教育審議会のもとに設置された知的障害のある生徒の高等学校受け入れについての専門委員会の報告書及び国・府の動向も踏まえながら、引き続き研究・検討してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 高等学校教育担当 電話:06−6208−9188
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
8.法の趣旨にのっとり、障害の実態に合った献立、調理、栄養内容が保障できる給食を実施してください。また、障害の実態を踏まえた所要栄養量の基準を、大阪市教育委員会の責任において検討してください。
◆回答/
特別支援学校においては、それぞれの児童生徒の障害の状況に配慮した指導が必要であると考えております。学校給食の実施にあたりましても、特別支援学校に在籍する嚥下・咀嚼が困難な児童生徒に対し、その実態に応じ、配慮や工夫をしているところでございます。具体的には、平成6年12月から、それぞれの特別支援学校で、障害の状況に応じた献立内容の工夫を行う等、障害に配慮した給食を実施してきたところです。また、さらに、より障害に配慮した給食とするため検討を重ね、平成7年9月より、一般の食事を摂れる児童生徒のための標準献立と、障害の状況に応じて食材や調理方法を変更した献立の2種類にし、さらにこの2種類をもとに、食べる機能の障害に対応できるよう、食品の大きさや柔らかさに配慮した5段階の段階食を実施しているところでございます。また、栄養所要量の基準につきましては、本市の学校給食では文部科学省が定める栄養所要量の基準に沿って実施しておりますが、今後とも引き続き研究・検討してまいりたいと存じます。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 学校保健担当 電話:06−6208−9143
9.寄宿舎舎食(1日2食)が置かれている状況・重みを踏まえ、寄宿舎厨房の整備改善を行ってください。
◆回答/
改修につきましては、学校と協議しながら必要性かつ緊急性の高いものより順次補修してまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 総務部 保全整備担当 電話:06−6208−9092
10.学校維持運営費予算の充実・増額を図り、保護者負担を軽減してください。
◆回答/
学校維持運営費につきましては、教育内容の充実、保護者負担の軽減を図るため、予算の確保に努めてきたところであります。本市の財政は、企業収益や雇用情勢の改善に足踏みが見られ、市税収入の伸びが鈍化する中、福祉費や公債費の増嵩が見込まれるとともに、今後、財務リスクの処理にも着実に取り組む必要があることから、依然として危機的な状況にありますが、予算の確保ならびに効率的な執行に努めてまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 総務部 学務担当 電話:06−6208−9111
11.教育相談においては、障害児の発達保障という観点に立ち、人権・教育権を守り、誠意を持って子ども保護者に寄り添い支援してください。
@障害児の就学について、各行政区単位に「就学指導委員会」を設置し、保護者に対して関係機関から系統的な指導がなされるような体制を作ってください。少なくとも、現行の「就学指導体制」を後退させることのないようにしてください。
◆回答/
本市では、障害のある子どもの就学につきまして、地元の小・中学校が窓口となり、就学についての相談や情報の提供を行う中で、本人・保護者の意向を十分に尊重した就学指導をしております。今後も引き続き、就学相談の充実及び円滑な実施に努めるべく、各校園への指導を進めてまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
A障害児学校での教育対象者(「認定就学者」相当の児童・生徒)の一般校への受け入れは、「学校教育法施行令」等に準拠して慎重に行い、「適切な教育を受けることができる」教育条件整備等についても市が責任を負ってください。
◆回答/
「認定就学者」相当の児童・生徒の受け入れにつきましては、学校と保護者が十分に話し合い、本人・保護者の意向を尊重して慎重にすすめております。また、必要な教育条件の整備につきましては、児童・生徒の障害状況を踏まえて学校長から出された申請をもとに、関係担当で今後も引き続き努力してまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
B「医療的ケア」を必要とする児童・生徒の小・中学校への受け入れに際しては、学校任せにせず、教育委員会が責任を持った就学指導を行ってください。
◆回答/
本市では、医療的ケアを必要とする児童・生徒の在籍する学校におきまして、保護者との連携、日常の健康管理、緊急の場合の体制づくり、関係機関との連携等の取り組みをすすめているところです。「医療的ケア」を必要とする児童・生徒の就学につきましても、地元の小・中学校が窓口となり、就学相談の円滑な実施に努めております。その際、教育委員会としましても、各校園との連携を密にしながら、就学者本人・保護者の意向を十分に尊重した受け入れに一層努めてまいります。なお、今後も、医療的ケアに関しては、国・府の動向を見ながら、鋭意研究・検討してまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
C乳幼児健診の整備拡充、公立の障害児通園施設の建設、保健士や発達相談員等の増員など、障害の早期発見早期治療に必要な条件整備を行うよう、関係各機関に働きかけてください。
◆回答/
本市におきましては、各区保健福祉センターにおいて3か月、1歳6か月、3歳の時期を捉え、総合的な健康診査を個別通知により実施し、健康の保持増進を図るとともに、疾病や障害の早期発見と予防に努めております。その結果、身体上、発達上の経過観察が必要な乳幼児を対象に、適切な時期に健康診査を行う発達相談を実施しております。また、疾病や障害の疑いがある乳幼児は、大阪市立総合医療センターをはじめとする指定医療機関において実施しております精密健康診査ならびに療育指導診査につなげ、乳幼児の心身障害の早期発見・早期治療に努めております。 今後とも、乳幼児健康診査をはじめとする母子保健施策の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
◆担当/
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭支援担当 TEL:6208−9966
◆回答/
障害のある子どもに対し、早期療育・早期支援を図るため、必要な基盤整備について、関係先へ働きかけてまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-7999
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8075
12.チームワークを破壊し、教育をゆがめ、さらに障害児教育にはまったくそぐわない「評価・育成システム」を撤回してください。
◆回答/
「教職員の評価・育成システム」につきましては、教職員の意欲・資質能力の向上と教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を一体的に図ることをめざして、大阪府が策定した教育委員会規則等に基づき実施しているところでございます。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9028
13.教員免許法の改定により、聾学校の専門性が損なわれないよう、ろう教育領域を修めた教員を配置してください。また、校名については、「聾学校」の名称を変えないでください。教職員の手話技術の向上のため、研修制度を整備してください。
◆回答/
本市教育委員会では、「教育公務員特例法」及び「学校教育指針」に基づき教職員の研修を実施しております。研修の実施にあたりましては、これまでから本市校園の課題等を総合的に把握するとともに、教職員のニーズに応じた研修内容や方法の改善・充実に努めてまいりました。聾学校における教職員の手話技術の向上につきましては、授業・教科指導等の実践を通し、校内の研究活動としての取り組みが重要であり、これまでもその成果を蓄積してこられたと認識しております。今後の研修につきましては、学校及び校長会から、意見聴取した上で、教育センター研修体系への位置付けや校内研修での実施可能性等を研究いたします。
◆担当/
教育委員会事務局 教育センター 教育振興担当 電話:06−6572−0657
13.教員免許法の改定により、聾学校の専門性が損なわれないよう、ろう教育領域を修めた教員を配置してください。また、校名については「聾学校」の名称を変えないでください。教職員の手話技術の向上のため、研修制度を整備してください。
◆回答/
人事異動につきましては、人事異動方針に基づき、各学校の実情を踏まえ、適切な人事配置を進めるとともに、特別支援教育への理解、意欲ならびに専門性をもつ優秀な人材を確保し、教職員組織の充実に努めております。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
◆回答/
聾学校の取組をさらに推進しつつ、地域における聴覚障害教育のセンター的機能を一層発揮できることが重要であると考えております。校名につきましては、平成17年の大阪市養護教育審議会答申及び平成19年4月施行の学校教育法の改正趣旨を踏まえ、平成20年9月市会において、校名変更を含む大阪市立学校設置条例の一部改正が議決されたことを受け、聾学校につきましては、聾者のみならず難聴者も含めて、「聴覚障害」のある幼児・児童・生徒の指導に加え、教育相談や各校園への指導助言等、地域の特別支援学校としての取り組みを充実・発展させる観点から、聴覚特別支援学校へと平成21年4月1日をもって、名称を変更いたします。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
14.「日の丸・君が代」の強制・押し付けを行わないでください。憲法の根本原理を守り、子ども、保護者、教職員の思想・信条、内心の自由を侵害しないでください。
◆回答/
本市教育委員会におきましては、学習指導要領に則り国旗・国歌の指導を行っております。国際社会に生きる国民としての基礎的・基本的な内容として、その意義を広く理解できるように、今後とも適切な指導を続けてまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 中学校教育担当 電話:06−6208−9199
15.教職員を大幅に増員してください。障害児学校の学級編制(一般学級・重複障害学級編制)は標準法を守り、子どもたちの実態を踏まえて行ってください。
@「常時介護を必要とする」情緒障害・自閉等を併せ持つ知的障害児についても、重複障害学級の対象として認定してください。
A法律違反の一般学級における「くくり」(複式学級編制)は行わないでください。
B重複障害学級における複式学級編制は、義務教育標準法施行令第2条に基づいて行ってください。また、重複障害児童又は生徒を一括して3で割るという不法な対応は直ちに改めてください。
C幼児・児童・生徒数増等に応じて、年度途中でも実態に応じて学級認定を行ってください。
D貝塚養護学校の学級認定は前年度児童生徒数のピーク時を基準に行ってください。
E平野養護学校分教室の学級認定を法律・実態を踏まえて行ってください。また、分教室を分校とし教育条件整備を行ってください。
◆回答/
特別支援学校の学級編制につきましては、大阪府教育委員会と協議した上で、その同意を得て決定することとなっております。大阪市教育委員会としましては、幼児・児童・生徒の実態を踏まえた学級編制ができるよう、これまでも大阪府教育委員会に要望してきており、今後も引き続き、強く要望してまいりたいと考えております。また、分教室を分校とすることにつきましては、今後も引き続き関係の担当や府教育委員会を含めて協議・検討してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
F障害児学校の子どもたちの実態に合った教職員の加配を行ってください。特に、幼稚部に対して、「自立活動」が行われていることを踏まえた教員配置を行ってください。学級総数の規模に応じる乗数の小さい幼稚部・小学部に対して、実態を踏まえた加配を行ってください。
◆回答/
特別支援学校の教職員数につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づきまして、大阪府教育委員会が決定し、府下の各市町村に配分しております。教職員総数の増員については、今後とも必要な数が確保できるよう引き続き大阪府に対して要望してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
G舎生の障害の重度重複化を踏まえて「寄宿舎指導員」の加配を行ってください。
◆回答/
特別支援学校の教職員の定数につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づきまして、大阪府教育委員会が決定し、府下の各市町村に配分しております。各学校の実情・実態に応じて、増員を行うことにつきましては、ご要望の点も踏まえ、大阪府教育委員会へ要望してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
H長谷川羽曳野学園に、男性職員7名、女性職員14名を配置してください。
◆回答/
長谷川羽曳野学園への寄宿舎指導員等の増員につきましては、現行の厳しい財政事情の中では極めて困難な状況でございますので、ご理解をお願いします。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
I障害児学校に小児神経内科、精神神経科、整形外科等の校医を配置してください。
◆回答/
本市の特別支援学校においては、心身に障害を持つ児童・生徒の健康管理のより一層の充実を図るために、必要に応じて精神神経科医、整形外科医などの学校医の配置を行っています。
◆参考/
難波養護学校 内科医、精神神経科医
生野養護学校 内科医、精神神経科医
思斉養護学校 内科医、精神神経科医
西淀川養護学校 内科医、整形外科医2
光陽養護学校 内科医、整形外科医2
住之江養護学校 内科医、発達障害科医
平野養護学校 内科医、整形外科医2
貝塚養護学校 内科医2
盲学校 内科医
聾学校 内科医
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 学校保健担当 電話:06−6208−9141
J障害児学校にPT、OT、STを配置してください。
◆回答/
理学療法士(PT)、言語療法士(ST)、作業療法士(OT)の配置につきましては、法令上根拠規定がなく、極めて困難でございます。しかしながら、理学療法士等につきましては、現在、肢体不自由養護学校3校に派遣し、1校につき年間42回自立活動訓練の指導助言や相談に対応しているところでございます。
◆担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
K新規採用数を大幅に増やし、異常に高い障害児学校の講師率(約19.3%)を改善してください。また、専門性重視の観点から、障害児学校教員の別枠選考を引き続き行ってください。
◆回答/
期限付講師の配置につきましては、欠員が生じた場合、教諭をもって補充するのが原則であると考えておりますので、今後とも少なくなるよう努力してまいりたいと考えております。なお、採用選考テストのあり方につきましては、今後とも各学校・関係機関との連携を図り、将来的な学級数の推移等を考慮しながら、今年度の採用選考テストの結果を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
L聴覚障害者を教職員に積極的に採用してください。
◆回答/
教員採用選考テストに際しましては、個々の受験者と充分相談をし、筆記テストや面接テスト時に聴覚障害者の方には試験日程など連絡事項を記したメモを手渡す等の配慮を行う等、受験者が充分実力を発揮でき、解答方法で不安をもつことのないような条件で受験できるように配慮しているところでございます。なお、配慮規定については平成8年度試験の募集要項より明文化いたしましたが、過年度の聴覚障害者に対する具体的な配慮については、試験日程などの連絡事項を記したメモの配布や、実技試験および面接時の手話通訳配置をいたしました。なお、参考までに、視覚障害者については昭和48年度より点字受験制度を設け、点字タイプ・点字板の使用、解答時間の延長(通常の1.5倍)を認めております。弱視者には拡大鏡の使用を認めたり、試験問題を2倍に拡大するなどし、難聴者には試験日程など連絡事項を記したメモを手渡す等の配慮をいたしました。
◆参考/
聴覚障害者の受験配慮状況
平成12年度 3名・・小学校
平成14年度 5名・・小学校
平成15年度 2名・・幼稚園
平成16年度 2名・・高校(地歴)
平成17年度 2名・・小学校、中学(国語)
平成18年度 3名・・小学校、中学(国語)
平成19年度 7名・・中学(社会)、中学(数学)、盲・聾・養護学校(幼稚部・小学部共通)、盲・聾・養護学校(幼稚部・小学部共通)
平成20年度 3名・・小学校、特別支援学校(小学部)、 特別支援学校(中等部・高等部共通 社会)
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9123
M盲学校の学校図書館に専任の司書教諭を配置してください。
◆回答/
司書教諭の定数措置につきましては、国・府においてその定数措置が行われていない現在の状況におきましては、非常に困難でございます。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
16.教育にかかわる制度を整え、児童・生徒の実態に合った教育の場を保障してください。
@聾学校の早期教育、盲学校幼児教室「こぐま教室」・「通級教室」を市教委の責任で行い、必要な教員を配置してください。
◆回答/
聾学校の早期教育は、現行法制度上は就学前教育(0〜2才児)が学校教育として位置づけられておらず、学級認可がなされていないため、大阪府教育委員会からの定数配当を受けておりませんので、極めて困難でございます。 しかしながら、盲学校、聾学校における様々な実情を十分勘案し、別途、人的措置を講じてきたところであります。今後とも、大阪府教育委員会に、実情に応じた措置を講じられるよう要望してまいりたいと考えております。
◆担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
A大学卒も「寄宿舎指導員」に採用されるよう、任用規程を改定してください。
◆回答/
寄宿舎指導員採用試験の受験資格のうち、学歴については、従来から短大または高等学校卒業程度とされております。この制度は、府市ともに実施してきたものであり、ご理解願いたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
B貝塚養護学校に高等部を設置してください。
◆回答/
貝塚養護学校につきましてはこの9月市会において、平成21年4月1日をもって貝塚養護学校を廃止する旨を含む大阪市立学校設置条例の一部を改正する法律案が議決されたことを受け、今年度をもって閉校してまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
C長谷川羽曳野学園の子どもたちが、長谷川中学校卒業後も在園しながら高校教育が受けられるよう「校外小学校及び校外中学校規則」を改め、18歳までの生活を保障してください。
◆回答/
長谷川羽曳野学園は、大阪市立郊外小学校及び中学校規則第7条により設置された長谷川小学校及び長谷川中学校に在籍する児童・生徒のための施設です。長谷川中学校を卒業した生徒で、高等学校への進学等で施設入所の必要がある生徒については、現在までは他の養護施設への入所という措置変更で対処しています。したがって、長谷川羽曳野学園設立の趣旨から、今後も現状のように対処してまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 中学校教育担当 電話:06−6208−9199
D高等部の訪問教育を充実してください。
◆回答/
高等部の訪問教育につきましては、平成9年度より3年間の試行を経て、平成12年度より本格実施となり、高等部学習指導要領にも示されております。今年度5月1日の状況としましては、光陽養護学校に1学級、平野養護学校に1学級の高等部の訪問学級を大阪府教育委員会の同意を得て設置しております。今後も文部科学省や大阪府の動向をみながら、訪問教育の充実に努めてまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
17.医療的ケアを必要とする子どもたちが安心して学校生活をおくれるよう条件整備を行ってください。
@市教委内に対策委員会を設置してください。
A大阪市立総合医療センターなど専門医療機関と連携し、日常的健康管理や緊急医療体制を整備し、指導医制度や研修体制を確立してください。
B看護師を定数外で必要数配置してください。C修学旅行などの泊を伴う学校行事には、医師・看護師の付き添いを市教委の責任で行ってください。
D医療的ケアや重症心身障害児の健康管理に必要な医療・健康機器や救急救命に必要な器具などの購入費を別途予算化してください。
E教職員への研修を行ってください。研修は、実技や医師の巡回指導など、教職員の求めに応じた内容としてください。
◆回答/
医療的ケアを必要とする児童・生徒の在籍する学校については、対応のうえで、保護者との連携、日常の健康管理、緊急の場合の体制作り、関係機関との連携等をすすめていただくよう従前よりお願いしております。また、本市では、教育と医療との連携を図ることの大切さを認識し、総合医療センターに療育相談室を設置しております。平成7年度より看護師資格をもった看護指導員の派遣を委託事業で実施いたしております。特に修学旅行など泊を伴う学校行事につきましては、校医による事前検診、養護教諭又は養護職員の付き添い、及び旅行先における病院、医院、消防署等との連携体制など、児童・生徒の健康管理と緊急時の対応が十分できるように、各校で取り組んでいただいており、そのうえで医療的ケアのある児童・生徒への支援に関して看護指導員の派遣を行うよう努めております。具体的には、各校に派遣された看護指導員は、医療的ケアを行うほか、医療的ケアに関する教職員の研修の講師となったり、教職員の指導助言にあたったりしております。また、特別支援学校校長会が中心となり、大阪市立特別支援学校医療的ケア連絡協議会(準備委員会)を立ち上げ、教育委員会と連携しながら医療的ケアに関する研修会を実施しております。各学校では、該当児が学校で活動する上での注意事項等について医療機関と主治医に直接相談し指導を受けたりする等、積極的に研修していただいております。さらに、平成16年度より、肢体不自由養護学校に定数内の特別非常勤講師として看護師を配置しており、今後も看護指導員派遣事業の充実も含め、医療的ケアに関する検討をすすめてまいりたいと考えております。医療的ケアや健康管理、また、救急救命に必要な機器につきましては、学校ごとに配当された維持運営費で購入し対応していただいております。教育委員会としましては、今後とも医療的ケアに関する医療機関との連携のあり方につきましては、特別支援教育審議会や特別支援教育連携協議会等の場を活用して検討してまいりたいと思います。
◆担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
18.聴覚障害者がろうあ問題と手話について正しい理解を身につけるための「新しい教科」をろう学校の正科として設置するよう、国に強く働きかけてください。この面では、大阪市立聾学校はわが国で最も先進的な取り組みの伝統を持っています。今後はさらにそれを発展させる立場で手話指導カリキュラムを聴力障害者団体とともに、研究できる体制を作ってください。また、そのための予算措置を講じてください。
◆回答/
聴覚障害児にとりまして、手話は重要なコミュニケーション手段の1つであり、学校においても児童・生徒の実態や発達段階を考慮して、必要に応じて指導方法を工夫していかなければならないと考えております。「新しい教科」につきましては、皆様のご意向を大阪府、文部科学省に伝えておりますが、ご要望の趣旨は、学習指導要領に設けられております「自立活動」の内容として取り扱うことになっており、現在その形で指導されております。学校での実態を踏まえつつ今後の対応について検討してまいりたいと考えます。トータルコミュニケーションとして、児童・生徒の実態に即して指導している聾学校では、「自立活動」の時間を中心に、手話と指文字の学習を行い、また普段の授業の中でも手話や指文字等を使ってコミュニケーションを図り、教育内容の充実に努めているところでございます。ご要望の件につきましては、今後、文部科学省から出される予定の新学習指導要領を踏まえ、今後の研究課題であるととらえております。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
19.盲・ろう・養護学校施設の整備・改善を行ってください。
@すべての教室(体育館を含む)に空調設備を設置してください。
Aトイレットトレーニングができるように介助指導のスペースを確保するなどの既設トイレの改善を行うとともに、知的障害養護学校のトイレ不足を解消してください。車イス対応等ができるように手洗い設備を改善してください。
◆回答/
@平成8年度には、肢体不自由養護学校3校に空調設備を設置いたしました。また、肢体不自由養護学校を除く、盲学校・聾学校・養護学校の1学年1教室に空調設備を設置することとし、平成12年度に難波、生野、住之江養護学校に、平成13年度に聾学校、思斉養護学校に、平成14年度に盲学校、貝塚養護学校に、さらに平成18年度に思斉養護学校、平成19年度に住之江養護学校、平成20年度に生野養護学校の普通教室6教室に追加と設置をすすめてまいりました。ご要望につきましては、今後の研究課題と受け止めております。なお、体育館への空調設備につきましては、今後の研究課題と受け止めますが現在の財政状況の中では、極めて困難な状況であります。
A校舎につきましては、学校での維持管理が基本であり、改善を要する箇所につきましては、学校よりご相談をかけていただき、関係担当と検討してまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
教育委員会事務局 総務部 施設担当 電話:06−6208−9081
教育委員会事務局 総務部 保全整備担当 電話:06−6208−9092
19.盲・ろう・養護学校施設の整備・改善を行ってください。
B盲学校
C聾学校
D思斉養護学校
E難波養護学校
F生野養護学校
G住之江養護学校
H光陽養護学校
I西淀川養護学校
J平野養護学校
K貝塚養護学校
L長谷川羽曳野学園
◆回答/
個々の学校設備の整備・改善につきましては、学校長からの要望をもとに関係部署と連携を図りながら、対応可能なものについては検討してまいりたいと考えております。 また、校舎改築等については、全市的な計画から判断してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
教育委員会事務局 総務部 施設担当 電話:06−6208−9081
教育委員会事務局 総務部 保全整備担当 電話:06−6208−9062
教育委員会事務局 総務部 学務担当 電話:06−6208−9111
I(6)教室、ホールに必要数扇風機を設置してください。
◆回答/
学校の備品の購入経費につきましては、学校の配当予算内での計画的な対応をお願いしたいと考えております。なお、特段の事情がある場合につきましては、学校を通じてお話させていただきたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 総務部 学務担当 電話:06−6208−9111
20.通常の学級で学んでいる、特別な手だてを必要とする子どもたちへの教育条件を整備してください。学級定数や教育条件を変えない中、通常学級では、特別な手だてを必要とする子どもたちへの教育は、担任の努力のみで、なんら手だてなく放置されています。特別な支援を行うための教員を新たに配置してください。
◆回答/
小中学校の教職員定数につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(第41条)により、大阪府が条例で定めることになっており、本市小中学校の教職員の配置につきましては大阪府の定数措置を受けて行っているところでございます。必要な数が確保できるよう大阪府に対して引き続き要望してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
◆回答/
本市教育委員会におきましては、平成20年度より新規事業としまして、大阪市立の小学校・中学校の通常学級に在籍する発達障害等のある児童・生徒の学習活動を支援することにより授業に参加できるようにするとともに、学級担任等が日々の授業や学級経営が効果的に行えることを目的として、教育活動支援員を242名配置し必要に応じて大学・医療等の専門家からなる専門家チームで巡回指導を行っております。 今後も、教育活動支援員や巡回指導の活用をはかり、各校の通常学級に在籍する発達障害等のある児童生徒への校内支援体制が充実しますよう努めてまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
21.養護学級の増設と教育条件を改善してください。
@児童生徒数の増加に見合う養護学級の設置を進めてください。
A大阪府に対し、障害種別の学級設置の徹底と「重度加配」の復活を、働きかけてください。
◆回答/
大阪市教育委員会といたしましては、養護学級在籍児童・生徒数が年々増加している状況を踏まえ、現行の制度の中で、できるだけ養護学級に在籍する児童・生徒の障害の実態に応じた学級設置ができますよう、障害種別に応じた学級設置をすすめることを基本として、大阪府教育委員会に強く要望してきております。今後も、引き続き、要望してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
A大阪府に対し、障害種別の学級設置の徹底と「重度加配」の復活を、働きかけてください。
◆回答/
本市教育委員会といたしましては、学校や学級の状況に応じた教員加配などを、機会あるごとに国及び大阪府に対して要望してきたところでございます。必要な数が確保できるよう大阪府に対して引き続き要望してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
B大阪府の加配に、大阪市と堺市を除く項目に見られるように、大阪市が責任を持って、独自の教職員加配を行ってください。
(1)市独自の教員配置基準に「障害児教育加配」等を設けること。
◆回答/
本市教育委員会といたしましては、障害を受けている児童・生徒によりきめ細かな指導が行えるよう、障害種別ごとの養護学級設置、学級の状況に応じた教員加配などを、大阪府教育委員会に対して要望しております。今後その実現のため、引き続き努力するとともに、国や府の動向を見つつ、更に教員数を確保できるよう働きかけてまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
(2)「特別支援教育補助員」を大幅に増員するなど制度の充実はかること。
◆回答/
養護学級に在籍する児童・生徒の人数が増加傾向にあることも踏まえ、大阪市教育委員会といたしましては、大阪府教育委員会に対して、まず養護学級担任の増員を強く要望しております。それに加えて、校内の支援体制だけでは養護学級在籍児童・生徒への対応が困難な学校へは、学校長からの申請をもとにして、「特別支援教育補助員」の有効な配置に努めております。今後も引き続き、ご要望の趣旨を踏まえ、充実に向け努力を続けてまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
C特別な困難や課題を抱えた養護学級には特別な配慮を行うと共に、養護学校の分校・分教室として位置づけることも検討すること。
(1)養護学校なみの児童・生徒数を受け入れている大規模学級校。
(2)「医療的ケア」を必要とする児童・生徒を受け入れているなどの特別な困難を抱える学級。
(3)院内学級、弱視・難聴等特別な設備や専門性を要求される学級等。
◆回答/
養護学級の設置ならびに教員配置につきましては、その実質的な権限のある大阪府教育委員会との協議において、大阪市の各学校の実態を訴え、在籍する児童・生徒数、障害の種別や程度等に応じ、適切な教員配置ができるよう働きかけているところです。今後も引き続き大阪府教育委員会との協議の中で強く要望してまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
D年度途中での児童・生徒の増加等に対しても新設・増学級を認めて、正規の教員を派遣できる体制を作ること。(それらが困難な場合でも、何らかの人的配置を行うこと。)
◆回答/
年度途中での養護学級在籍者の増加による新設・増学級については、大阪府教育委員会は認めておらず、引き続き府教育委員会へ要望してまいりたいと考えております。また、人的配置につきましては、関係担当とも連携し、対応について検討してまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
E養護学級を支える専門的力量を持った人材を確保し、現場への援助を行うこと。
(1)言語療法士・作業療法士・理学療法士等、専門職を大阪市の責任で現場に派遣すること。(当面、巡回指導の形でも早急に実施すること。将来的には、区や学校単位での担当者を配置すること。)
(2)難聴・弱視等、特別な専門性が要求される学級には、専門的力量を持つ教員の配置を行う他、盲・聾学校職員等の援助を得られるシステムを作ること。
◆回答/
特別支援教育に関する教員の専門性の向上を図るため、各学校のコーディネーター対象に「特別支援教育コーディネーター養成研修」を実施し、コーディネーターの役割や校内体制のあり方、障害への理解、保護者への支援、関係諸機関との連携のあり方についての研修を行なっており、さらに「フォローアップ研修」、「スキルアップ研修」も実施する等研修の充実に努めております。作業療法士等の配置につきましては、現行の教職員配置に関する制度では対応が困難ですが、ご指摘の趣旨をふまえ、研修の充実と関係機関との連携を進め、子どもの教育的ニーズに合った支援の充実を図ってまいりたいと考えます。難聴・弱視等の専門的力量を持つ教員の配置につきましては、その実質的な権限のある大阪府教育委員会との協議において、大阪市の各学校の実態を訴え、在籍する児童・生徒数、障害の種別や程度等に応じ、適切な教員配置ができるよう要望しているところです。今後も、大阪市の各学校の実態を訴え、在籍する児童・生徒数、障害の種別や程度等に応じ、適切な教員配置ができるよう要望していきます。地域の小中学校への支援につきましては、教育センターでの研修の取組みや特別支援学校との連携など、担当教員を中心に研修が深まるよう取り組んでまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
F障害児教育は意欲や熱意とともに、発達についての科学的な知識や、障害についての理解やその指導法について、一定の専門性を要する職種であることを認識し、担任希望を最大限尊重すること。特に、転勤などに際して、希望しつつも「校内事情」でなれないというようなことのないように善処してすること。
◆回答/
養護学級の担任を含め、学校内における人事配置につきましては、各学校の創意工夫のもと学校長を中心に決定しております。人事異動にあたりましては、学校状況に加え、転任希望状況など全市的な観点なども含め、総合的に勘案しながらすすめております。
◆担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
G「医療的ケア」を必要とする児童・生徒の受け入れには、特別な配慮を行うこと。
(1)「医療的ケア」を必要とする児童・生徒の小・中学校への受け入れに際しては、学校任せにせず、教育委員会が責任を持った就学指導を行うこと。
◆回答/
本市におきましては、障害のある児童・生徒の就学及び進学先を決定するうえで、本人・保護者の意向を十分に尊重することとしており、「医療的ケア」を必要とする児童・生徒を含め、障害のある児童生徒の小・中学校への受け入れについては、各小中学校長への養護学級設置ヒアリング等を通じ、個々の障害の状況等の把握に努めています。今後も引き続き、小中学校長と連携を図りながら、医療的ケアへの対応についての相談を進めてまいります。
◆担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
(2)「看護指導員」制度を抜本的に改善すること。府下のように毎日学校へ看護師を配置すること。
◆回答/
本市におきましては、医療的ケアが必要な児童・生徒に対して、看護指導員を現在、週1〜2日程度の巡回派遣をしています。1日あたり4時間の派遣を行い、担当教員への指導・助言や教職員への研修、医療器具の衛生管理に関する指導及び助言、緊急時の対応、泊を伴う学校行事への付き添いなどを行っています。今後も医療的ケアにつきましては、学校と家庭と主治医とで連携をとり、必要なケアの実施、研修に努めてまいりたいと考えております。看護師の派遣については、特に常時吸引などを必要とする児童・生徒の在籍する学校に、看護師資格を持つ看護指導員を派遣して支援に努めており、派遣回数等の拡充に今後も努めてまいりたいと考えています。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
(3)市教委の責任で「マニュアル」を作成すること。
(4)医療機関との連携を図り、日常的健康管理・緊急医療体制の整備・指導医制度の確立・研修体制の確立などを実現すること。
(5)現場教職員の合意を尊重し、関係各方面との意見調整に、市教委が責任を持つこと。
(6)そうした児童・生徒の校外学習や泊を伴う行事への参加については、医療職の配置を学校任せにせずに市の責任で行うこと。
◆回答/
肢体不自由養護学校3校では、医療的ケアが必要な児童・生徒への対応としては、各校の医療的ケア検討委員会が中心となり、家庭・学校・病院の連携しております。医療的ケアの実施にあたっては、保護者からの依頼書、医療相談による主治医の指示書に基づき、実施マニュアルを作成し、教職員が研修を受ける等し、医療的ケアを行うこととしております。 実施マニュアルについては、教育委員会も出席している大阪市立特別支援学校医療的ケア連絡協議会において、各校の実施マニュアルが提示され、各校の実情に応じた活用がなされていると認識しております。また、本市では、教育と医療との連携を図ることの大切さを認識し、総合医療センターに療育相談室を設置しております。各校に派遣された看護指導員は、医療的ケアに関する教職員の研修の講師となったり、教職員の指導助言にあたったりしております。また、校長会が中心となり、大阪市立特別支援学校医療的ケア連絡協議会を立ち上げ、教育委員会も連携しながら研修会を実施しており、各学校では、医療現場へ行って主治医に直接相談し指導を受けたりする等、積極的に研修していただいております。医療的ケアを必要とする児童・生徒については、小中学校長から個々の障害の状況等を聞き取り把握に努めています。今後も引き続き、小中学校長と連携を図りながら、医療的ケアへの対応についての相談を進めてまいります。 平成7年度より看護師資格をもった看護指導員の派遣を委託事業で実施し、特に修学旅行など泊を伴う学校行事につきましては、校医による事前検診、養護教諭又は養護職員の付き添い、及び旅行先における病院、医院、消防署等との連携体制など、児童・生徒の健康管理と緊急時の対応が十分できるように、各校で取り組んでいただいており、そのうえで看護指導員の派遣を行うよう努めております。教育委員会としましては、今後とも医療的ケア対応が必要な児童・生徒への教育に係る関係各方面との意見調整等、連携のあり方につきましては、特別支援教育連携協議会等の場を活用して検討してまいりたいと思います。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
22.障害児教育にたずさわる教職員の労働条件を改善してください。
@障害児教育にたずさわる教職員の健康管理や労働条件の改善に向け必要な施策を講じること。
◆回答/
教職員の健康診断につきましては、定期健康診断として学校保健法並びに労働安全衛生法に基づき実施しております。また、特別健康診断として「腰痛症と頸肩腕障害に関する検診」「B型肝炎の予防接種」等を希望する教職員を対象に実施しております。労働条件の改善に向けた施策については、大阪市教育委員会の権限に属さない事項であり、大阪府の動向を注視してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員給与担当 電話:06−6208−9132、9138
A休憩・休息時間はもとより「トイレに行く暇もない」と言われる、養護学級担任の勤務実態について必要な調査を行い、早急に改善のための方策を検討すること。
◆回答/
休憩時間の確保につきましては、学校園という現場実態をみますと非常に困難な問題がございますが、今後も改善に向け検討してまいりたいと考えております。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員給与担当 電話:06−6208−9132
B養護学級担任に対して、責任を持って職務に専念できるように、校務分掌その他で必要な配慮を行うように各校長に指導すること。
C養護学級担任に対して、年休や生休取得などの権利行使がしやすいように配慮するよう各校長に指導すること。
◆回答/
教育委員会としましては、障害のある児童・生徒への指導は、養護学級担任だけで行うものではなく、校内の支援体制を構築し学校全体として取り組むことが大切であると考えております。ご要望の趣旨につきましては、関係担当とも連携し指導してまいります。
◆担当/
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
D教育専門員を廃止しないように府に働きかけること。
◆回答/
現水準を維持するよう、これまで大阪府教育委員会に要望しております。教育専門員制度は大阪府が創設した制度であるため、今後とも大阪府の動向を注視してまいりたいと考えております。
◆担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
E養護学級を支える重要な柱となっている教育専門員・特別支援教育補助員の労働条件を改善すること。
(1)勤務校・勤務形態・職務内容については本人の希望を最大限尊重すること。
◆回答/
勤務校につきましては、大阪府教育委員会から示される範囲内で、深刻かつ対応に緊急性を有する学校の中から、状況を総合的に勘案しながら決定しております。また、勤務形態・職務内容につきましては、教育専門員に関する取扱要綱の範囲内で決定しております。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
(2)年休・生休等、権利行使がしやすい環境を作ること。
◆回答/
ご指摘の件につきましては管理職に対し、機会あるごとに、取得について指導しております。
◆担当/
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
(3)本人の同意を前提として、遠足等への付き添いも可能になるようにすること。
◆回答/
ご要望の件につきましては、必要性も含めて学校長を通じてお話をお聞きしてまいりたいと考えております。
◆担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125
23.今後の聴覚障害教育のあり方にかかわって「検討委員会(仮称)」を設置し、保護者・教職員・関係者を加えた議論の場を設けてください。
◆回答/
平成19年4月、文部科学省より「特別支援教育の推進について(通知)」が示されました。その中では、特別支援教育について、「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組みを支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び支援を行うものである」と記されています。大阪市教育委員会といたしましては、国のこのような動きを踏まえ、今後の施策について、各学校の実態把握に努めつつ取り組みを進めているところでございます。 ご要望の内容につきましては、大阪市立聾学校を大阪市の聴覚障害教育のセンターとして位置付け、聾学校におけるニーズ、指導内容等について学校長を通じて把握するなどして、その機能の充実を図ってまいりたいと考えております。
◆担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193
24.国制度として放課後児童施策を確立するよう、国に働きかけてください。
◆国における放課後児童施策として、留守家庭児童対策につきましては、放課後児童健全育成事業が児童福祉法に規定されており、これを受けて厚生労働省所管の国庫補助事業として「放課後児童健全育成事業」が実施されております。また、留守家庭児童を含む全児童を対象とした放課後児童施策として、文部科学省所管の国庫補助事業「放課後子ども教室推進事業」が実施されております。特に、平成19年度には国として「放課後子どもプラン」を創設され、各市町村において「放課後児童健全育成事業」と「放課後子ども教室推進事業」を一体的あるいは連携することが提唱されております。このように、既に国制度として放課後児童施策は確立されており、ご要望の国への働きかけは不要と考えております。
◆担当/
こども青少年局 企画部 放課後事業担当 TEL:6208−8163
25.留守家庭児童対策事業、児童デイサービス、日中一時支援など、放課後支援事業に取り組む事業への報酬・補助金を増額してください。
◆回答/
本市の留守家庭児童対策事業につきましては、昭和44年以来、保護者に代わり、場所・指導員等を確保し、留守家庭児童を預かる取り組みに対して、その運営経費を国の基準を上回る額で補助しているところです。一方、近年の少子化・核家族化・夫婦共働きの一般化による地域や家庭での子育て機能の低下など、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化していることに対応するため、留守家庭児童を含むすべての児童の健全育成を図ることを目的として、平成4年度から小学校の施設を活用した「児童いきいき放課後事業」を開始し、現在では市内の全市立小学校で実施しております。本市では、放課後等の児童の健全育成につきましては、この「児童いきいき放課後事業」を中心として、事業の充実を図ってまいりたいと考えております。
◆担当/
こども青少年局 企画部 放課後事業担当 TEL:6208−8163
◆回答/
児童デイサービス事業については、障害者自立支援法に基づく福祉サービスであるため、サービス内容や報酬等についても法または国の規定により決定しています。ただ、現在、国においては児童デイサービス等障害児支援のあり方が検討されており、現場実態に応じた施策が実施できるよう、他都市とも連携し要望してまいりたいと考えております。日中一時支援事業につきましては、本年度より利用促進、事業の充実を図るため送迎・食事加算を新たに創設しておりますが、本市の財政状況から報酬の増額は困難な状況です。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
26.児童デイサービス(U型)を引き続き存続させてください。
◆回答/
児童デイサービス事業については、障害者自立支援法に基づく福祉サービスであるため、サービス内容や報酬等についても法または国の規定により決定しています。ただ、現在、国においては児童デイサービス等障害児支援のあり方が検討されており、現場実態に応じた施策が実施できるよう、他都市とも連携し要望してまいりたいと考えております。日中一時支援事業につきましては、本年度より利用促進、事業の充実を図るため送迎・食事加算を新たに創設しておりますが、本市の財政状況から報酬の増額は困難な状況です。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
27.留守家庭児童対策事業(学童保育)では、安全や健康管理に関しては学校に準ずるとされていますが、児童デイサービスや日中一時支援事業においても、その扱いを明確にするとともに、学校などで流行性の病気などが発生した場合は、各関連施設に迅速に周知・徹底してください。
◆回答/
児童デイサービスにつきましては、障害者自立支援法により、利用者の病状急変に対する対応や衛生管理に関する基準が定められています。日中一時支援事業につきましては、本市が事業所指定を行う条件として、障害福祉サービスの指定事業所と規定しており、衛生管理等に関する基準については障害者自立支援法の基準に準ずると考えております。また、学校で感染力の強い病気が発生したときには、教育委員会や区保健福祉センターとの連携により事態を把握し、関連施設への周知に努めます。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
28.障害者が地域で安心して医療が受けられるよう医療機関の充実〔ハード面とソフト面〕を図り、二次障害の発生予防対策、経年的で障害に見合う検診や相談体制の確保、専門的な治療・リハビリ体制の確保などを計画的に進めてください。大阪府が実施した障害者医療アンケートを大阪市でも実施してください。
◆回答/
本市においては、病気の早期発見と二次障害の予防に関しましては、心身障害者リハビリテーションセンターにおいて、健康診査事業に取り組んでいるところです。アンケートについては、大阪府において実施され、大阪市内も対象として実施されており、本市で実施することは考えておりません。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
29.重度障害者医療費助成制度を、自己負担のない状態に戻してください。また3級以下の医療費にも助成制度を適用してください。
◆回答/
本市の重度障害者医療費助成制度は、大阪府の補助制度のもと、身体障害の程度が1〜2級の方、重度の知的障害の方及び身体障害の程度が3級以下でかつ中度の知的障害の方を対象としております。近年、急速な少子高齢化の進展など、社会経済状況は制度創設時に比べ大きく変化してきております。このような中、福祉医療制度につきましては、平成16年11月に、制度の持続可能性の観点から、大阪府は、福祉医療制度全般にわたる一部負担額の導入等の補助制度の改正を実施し、本市においても、府と同様に平成16年11月に改正したところであります。現在、1医療機関ごとに入通院各1日当たり500円以内で、月2日を限度に一部自己負担の支払をお願いすることといたしておりますが、平成18年7月診療分から、一部自己負担額に月額2,500円の限度額を設定し、限度額を超えた場合、申請により超過分の払い戻しを受けていただけます。本市といたしましては、重度障害者医療費助成制度のような施策は、本来、国の制度として統一した基準を設けて実施されるべきものと考えており、従前から大阪府市長会を通じて国へ要望を行っているところです。今後とも、国に対しまして、制度が創設されますよう、引き続き要望してまいりたいと考えております。なお、大阪府の『大阪維新』プログラム(案)において重度障害者医療費助成制度を含む各医療費助成制度に対し、将来的にも持続可能な制度とする観点から、患者自己負担や所得制限の見直し等の、負担のあり方に対し提案がなされております。現在大阪府と府下市町村で検討がなされており、引き続き府の動向に注視してまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 生活福祉部 保険年金担当(医療助成) TEL:06-6208-7971
30.大阪市立大学附属病院、総合医療センターに手話通訳者を正職員で複数配置してください。
◆回答/
総合医療センターでは、管理部医事担当に既に手話のできる職員を配置し、院内での手話通訳の要望に対応しております。また、市民病院においては、患者さんと接する機会の多い看護職員、薬剤師、事務職員をはじめとする病院職員に対し、大阪聴力障害者協会の皆様方のご協力をいただきながら、昭和61年度より、病院独自の手話講習会を実施しております。内容につきましては、接遇の心構え、手話法の理論から、手話法の実技まで、初級コース、中級コースと段階的に実施しており、手話のできる職員の養成をめざしているほか、既に講習会を修了した職員に対しても、再受講を呼びかけ、手話をより確実に使用できる職員が増えるよう、努めているところです。今後とも、積極的に職員の手話技術向上に努めるなど、手話についての取り組みを進め、皆様に利用していただきやすい施設となるよう、取り組んでまいりますので、宜しくお願いいたします。
◆担当/
総合医療センター 経営企画担当(総務) TEL:06-6929-3569
31.マッサージ業における「無免許者」を厳正に取り締まってください。
◆回答/
マッサージ業については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下法)により、その業務が適正に行われるよう規定されており、法第1条においてあん摩、マッサージ若しくは指圧を業としようとする者は、あん摩・マッサージ指圧師免許を受けなければならないとされています。法第9条の2には、施術所の開設等届出義務、法第9条の3には出張のみの業務の開始等の届出義務が定められており、届出を受付ける際には、施術所の構造や消毒設備等のほか、施術者の免許についても確認しています。あん摩マッサージ指圧については、免許所持者が行うため、人体に危害を及ぼすおそれがある行為も安全に行うことができるものとして許されています。他方、あん摩マッサージ指圧師の免許を取得しないで行われるいわゆる法定外医業類似行為については、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるとされています。 ところが、あん摩マッサージ指圧の定義や人体に危害を及ぼすおそれがあるか否かの判断基準が法律上明記されておらず、行政として権限の行使や指導を行うことについて慎重にならざるを得ない状況にあります。このため今年も本市では大都市衛生主管局長会議を通じて、国に対して@法定医業類似行為(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)の定義の明確化、A法定外医業類似行為における「人体に危害を及ぼすおそれがある行為」の判断基準の明示、B法定外医業類似行為を行う者に対して行政としてとりうる対応と根拠の明示の3項目について要望しているところです。また、市民に対しては、施術を受ける際には有資格者による施術を受けるよう周知に努めております。 今後とも、無資格者の法違反に関する苦情や通報には、法令や国の通知等に基づき指導してまいります。
◆担当/
健康福祉局 保健医療対策担当 TEL:06-6647-0679
32.市営地下鉄を障害者も利用しやすくしてください。
@いつでも安心して駅が利用できるように、駅員を増やしてください。特に営業時間中は無人となる駅がないようにするとともに、ホーム要員は必ず確保してください。
◆回答/
交通局では、地下鉄各駅への要員配置につきましては、各駅舎の規模、列車の運行頻度やホームの形状、ご利用者数などを考慮して実施しております。特にホームでは、朝夕のラッシュ時を重点的に、それぞれの駅の実情に応じて可能な限り要員を配置し、ホームにおけるお客様の安全確保と、列車のスムーズな運行に努めております。この中で、お身体の不自由なお客様への対応といたしましては、駅職員がお身体の不自由なお客様をお見かけした場合には、お声をおかけし、お客様のご意向を確認したうえで、ホーム等への案内を行い、お客様が列車に乗車された際は、降車駅へ連絡し、降車駅の職員がホームまでお迎えに行くといった対応を行っております。なお、お客様のホームでの安全確保の観点から、軌道転落等の発生時に列車を止めるための「非常停止合図装置」を全駅に設置いたしております。また、当局では特にエレベーター設置を重点に、お年寄りやお身体の不自由なお客様等が地下鉄駅構内をスムーズに移動していただけるよう、移動施設の整備に取り組んでおります。さらに、全駅で駅構内に誘導用ブロックを敷設しているほか、「点字触知図」「音声案内誘導装置」を順次設置いたしますとともに「点字駅構内案内冊子」を全駅分作成し、目の不自由なお客様にご利用いただいております。 今後とも、お身体の不自由なお客様をはじめ、全てのお客様が安全・快適に地下鉄をご利用いただけるよう、安全面・サービス面の向上に努めてまいりたく存じますので、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
◆担当/
交通局 高速運輸部 駅務管理担当 TEL:06−6585−6964
A地下鉄全路線への可動式ホーム柵の設置計画を明らかにしてください。
◆回答/
当局では、プラットホームからの転落事故の防止対策は重要な課題であると考えており、平成18年12月に開業した今里筋線におきましては、可動式ホーム柵を導入しております。また、長堀鶴見緑地線においては、平成22年度を目標に可動式ホーム柵を導入することとしており、現在車両の扉と可動式ホーム柵の扉を連動させるための、車両改造を進めているところでございます。さらに、導入への技術的課題が少ない千日前線につきましては、できるだけ早く導入できるよう工程を検討しているところでございます。その他の路線につきましては、可動式ホーム柵の設置により狭くなる通路部の対策や円滑な乗客の流動への対応、現行ダイヤの確保などに加えて、車両を定位置に停止させる方策、曲線ホームでの乗務員の目視確認方法、相互直通路線における車両改造の取扱いなど、解決すべき課題が残っているところでございます。これらの課題を解決するため、乗降の状況や狭隘部の通路幅員などの精緻な調査や、現在のブレーキシステムにより車両を定位置に高い精度で停止させることが可能かどうかを確認するために実施したブレーキ性能試験の結果なども踏まえて、引き続き精力的に検討し、導入が可能な路線から順次整備してまいりたいと考えております。
◆担当/
交通局 鉄道技術本部 鉄道バリアフリー企画担当 TEL:06−6585−6656
B地下鉄の駅・ホームのエスカレーターの所在および昇降方向が視覚障害者にも容易にわかるよう、音声で案内するとともに、誘導用ブロックを敷設してください。
◆回答/
現在、地下鉄の全ての駅において「市営交通バリアフリー計画」に基づき、目のご不自由なお客様が安全かつ円滑に移動していただけるよう誘導用ブロックを敷設いたしており、また、ニーズが高く特に有効であると考えられる駅の出入口やトイレなどにおいて、音声案内装置を順次設置しているところでございます。エスカレーターにおきましては、目のご不自由なお客様が危険な目に遭われる可能性も否定できないこと、また、公共交通移動等円滑化基準に基づく整備を行っていることから、誘導用ブロックによる案内は行っておりませんが、音声による案内につきましては、平成15年以降に設置したエスカレーターにおいて昇降方向を案内いたしております。なお、駅構内における音案内につきましては、地下鉄等の施設において案内誘導を可能とするシステムの導入・整備が必要であるとの認識の下、国での検討状況も注視しながら検討してまいりたいと考えており、装置を設置していないエスカレーターへの案内や誘導用ブロックの敷設についても、その中で検討してまいります。今後とも、誰もが安全・快適にご利用いただける市営交通を目指してまいりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
◆担当/
交通局 高速運輸部 駅務管理担当 TEL:06-6585-639
4交通局 鉄道技術本部 工務部 建築企画担当 TEL:06-6585-6523
交通局 鉄道技術本部 鉄道バリアフリー企画担当 TEL:06-6585-6656
C 車両の扉位置がわかるように扉が開いている間はチャイム音を鳴らしてください。
◆回答/
大阪市交通局では、ドア開閉をチャイムで案内する機能を付加した車内案内表示装置を順次設置しております。しかしながら、同装置はドアの開く時及び閉まる時のみ鳴動する方式で、ご要望のドアが開いている間チャイムが鳴り続ける方式ではございません。これは、終端駅での車両の折り返し時などは、長時間の開扉によりチャイムが鳴り続けることにより、発車待ちのお客様に不快感を与えることのないよう配慮しているためでございます。チャイムの鳴動につきましては、今後も、他電鉄の事例やバリアフリー整備ガイドラインの動向も参考にしながら、研究を進めてまいりたいと考えております。
◆担当/
交通局 車両部 企画設計担当 TEL:06−6585−6587
D 駅構内やホーム上に防火シャッターが設置されつつありますが、その柱が視覚障害者には大変危険な存在となりつつあります。視覚障害者が衝突しても負傷しないようラバーで覆うなどしてください。
◆回答/
地下鉄の駅につきましては、国の火災対策基準により、乗降階段部分に防火シャッターの設置が義務付けられているため、既設線各駅に順次設置いたしております。また、防火シャッターにはくぐり戸が必要であることなどから、構造上どうしても柱が必要となりますことから、柱はできる限りお客様の利用に支障にならない位置に設置いたしております。今後につきましても、ご指摘の趣旨を十分踏まえ、柱の位置を検討してまいりたいと考えております。なお、柱表面は鋭角な部分を極力なくしておりますが、今後は、特に危険と思われる個所についてはラバーで覆うなどの検討をしてまいりたいと考えております。
◆担当/
交通局 鉄道技術本部 工務部 建築企画担当 TEL:06−6585−6521
E地下鉄の出入り口の位置がわかるよう音声ガイドまたはチャイムを設置してください。(森ノ宮駅7番出口など)
◆回答/
当局においては、平成22年度末までに、階段やエレベーターを含む全ての地上出入口に路線名や駅名、出入口名などを知らせる音声案内装置を整備する予定です。なお、森ノ宮駅7B号出入口につきましては、音声ガイドを設置しておりますが、7A号出入口につきましては、他のビルとの連絡出入口となっているため、当局での設置は行っておりませんので、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
◆担当/
交通局 高速運輸部 駅務管理担当 TEL:06−6585−6964
33.市バスを障害者も利用しやすくしてください。
@市バスの停留所の位置が視覚障害者にもわかるようチャイムを設置するとともに、歩道に点字ブロックを敷設してください。特にチャイムの設置が困難な住宅密集地にある停留所には必ず点字ブロックを敷設してください。
◆回答/
市バスでは、視覚障害者のお客様が日頃よくご利用される区役所や福祉施設等、主要施設の最寄りのバス停留所を中心に、停留所の位置をお知らせする音声ガイドチャイム(バスロケーションシステム標識内蔵型など)の設置を行っております。しかしながら、バス停留所近隣、前面にお住まいの方々にご理解いただけない場合もあり、音声ガイドを実施していない停留所もございます。 また、歩道の点字ブロックにつきましては、建設局等の道路管理者と連携し、協議・調整を図りながら、停留所と最寄りの鉄道駅、区役所や福祉施設等との間に設置を行っております。今後とも、停留所の近隣、前面者の方々のご理解・ご協力を得ながら、全てのお客様にご利用いただきやすい施設整備に努めてまいりたいと考えております。
◆担当/
交通局 自動車部 路線施設担当 TEL:06−6585−6425
A一時的に停留所の場所が変更された場合、視覚障害者がそれを知る手段を講じてください。(携帯メールへの配信、バスロケーションシステムの充実、行先案内センターへの問い合わせなど)
◆回答/
バス停留所は、道路工事等により停留所での乗降ができない場合や、イベント開催に伴う交通規制等でバスの乗降に影響のある場合等においては、一時的に移動を行う場合があります。 これらバス停の移動内容のお知らせにつきましては、停留所へご案内文を掲出するとともに、可能な限りガードマンや誘導員を配置し、目のご不自由なお客様も含め、ご利用者への案内等に努めております。 今後につきましても、バス停の移動内容の案内等が確実にお客様に伝わるよう、様々なツールの活用について研究を進め、お客様にご不便をおかけすることのないよう努めてまいりたいと考えております。
◆担当/
交通局 自動車部 路線施設担当 TEL:06−6585−6425
34.タクシー助成券は1回に複数枚数使えるようにしてください。
◆回答/
本事業は、タクシーの利用金額の全額を負担するものではなく、他に移動手段がないために外出が困難な重度障害者等の方に対し、タクシーを利用する際、その一部を補助することにより、社会参加を促進する機会をつくることを目的とした制度ですので、一乗車につき一枚の利用とさせていただいております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-7999
35.公共施設を障害者も利用しやすいよう改善してください。
@大阪市が管理・運営している公共施設のエレベーターやトイレ、会議室などの部屋番号に点字表示をおこなってください。
A区役所など、大阪市が管理・運営している施設の入り口が視覚障害者にもわかるよう、チャイムを設置してください(西淀川区、東住吉区)。
B一部の区役所の窓口についている「振動呼び出し装置」「電光掲示板」など、聴覚障害者にもわかる案内システムを全区役所、全区の保健センター、全区の区民センターに広げてください。
◆回答/各区役所については、ひとにやさしいまちづくりの観点から、建物や設備の改修を順次行っており、今回ご要望の「点字表示」、「チャイム」、「電光掲示板」等の案内システムにつきましても、順次整備しております。 また、各区民センターについても、ひとにやさしいまちづくりの観点から、受付時の対応等、施設の管理運営者において適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
◆担当/
市民局 区政支援担当 TEL:06−6208−7327
◆回答/
@当担当では、中央青年センター及び阿倍野青年センターを所管しております。中央青年センターにおいてはエレベーター及びトイレ、阿倍野青年センターにおいてはトイレに関して既に点字表示をおこなっております。しかし、各センターとも会議室などの部屋番号に関して、点字表示は実施しておりませんので、今後の検討課題とさせていただきます。
◆担当/
こども青少年局 企画部 青少年事業企画担当 TEL:6208−8157
◆回答/
@大阪市立男女共同参画センター(北部館、西部館、南部館、東部館、中央館)につきましては、ひとにやさしいまちづくりの観点から施設を整備しており、各館の1階入口付近に点字表示の館内表示板を設置するとともに各館の階段、廊下の一部に手すりの設置及び点字表示を行っております。また、各館の入口から館内表示板及びエレベーターホールまで点字タイルを設置するなど障害者が利用しやすい施設整備をおこなっており、ご要望の内容につきまして表示方法を検討するなど、すべての来館者が利用しやすい施設となるよう適切な対応を図ってまいります。
◆担当/
市民局市民部 男女共同参画担当 TEL:06−6208−9156
◆回答
A平成20年2月12日に新庁舎に移転し、区役所の敷地が広がり、区役所北側には約350台収容の来庁者用駐輪場を設けました。ご指摘のとおり、北側駐輪場から区役所までの距離が約50メートルあり、移転直後は北側入り口前に乱雑に自転車が置かれることがありました。駐輪場への誘導を促す貼り紙を貼るなど啓発に努めるとともに、カラーコーンの設置を行い、点字誘導ブロックを塞ぐような駐輪はないように努めております。しかしながら、未だに少なからず、自転車が来庁者用駐輪場に駐輪するにはいたっておらず、駐輪対策には苦慮しております。引き続き、来庁者に対し来庁者用駐輪場への駐輪を促してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆担当/
住吉区役所 総務担当 TEL:06−6694−9625
C各区手話サークルが例会会場を無料で利用できるようにしてください。
◆回答/
「丸山会館」につきましては、当該地域の丸山連合町会が独自に管理運営している会館のため、ご利用に関しましても当該連合町会が決めているところです。
◆担当/
阿倍野区役所 区民企画担当 電話06―6622―9683
◆回答/
三国センターにつきましては、より一層利用しやすい運営に努めてまいります。
◆担当/
環境局・室・区 環境規制担当 TEL:6615-7941
◆回答/
大阪市立男女共同参画センター(北部、西部、南部、東部、中央)では、「男女共同参画推進条例」に基づき市民・各種団体に会議室等の施設を利用いただいております。「会場を無料で利用できるように」とのご要望ですが、施設利用料の免除規定については、同条例第12条で「公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる」としており、「大阪市立男女共同参画センター使用料減免措置取扱要綱」を定め適切に判断しているところです。
◆担当/
市民局市民部 男女共同参画担当 TEL:06−6208−9156
◆回答/
大阪市内には区役所附設会館が36施設ございます。区役所附設会館は、コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、市民の集会その他各種行事の場を提供することにより市民相互の交流を促進し、もって連帯感あふれるまちづくりの推進に寄与することを目的に設置しており、各区役所が所管しております。ご指摘の各区手話サークルが例会会場を無料で利用できるようにしてくださいとの事ですが、各区役所において区役所附設会館の設置趣旨に沿った使用料減免を行っておりますので、所管する区役所へお問合せください。
◆担当/
市民局市民部地域振興担当 TEL:06−6208−7318
35.D区民の願いであった住吉区新区民センターに関して次の改善を行ってください。
(1)区民センターの敷地内(建物内及び外)に設置された点字ブロックの色が地面(床)と差異のない色合いのため分かりにくく、特に弱視の視覚障害者にとって不便なものとなっています。健常者に対する啓蒙の意味も含め、一般的で分かりやすい色の点字ブロックへの変更をお願いします。
◆回答/
住吉区役所の設計コンセプトにおいては、施設全体の外装を万葉集にも詠われた「住吉の岸の黄土(はにふ)」を基調としたイメージとしていることから、舗装材にも、やや黄色みの入ったアイボリーに近い色の物を使用しています。そのため点字ブロックについては、通常の黄色ブロックでは同系色でかえって認識されにくいと考え、あえて色系統の違うグレーのブロックを使用することとしました。この度のご指摘では、やはり黄色の方が認識しやすいとのことですので、今後舗装補修を行う際には、通常の黄色ブロックへの変更を検討してまいります。
◆担当/
市民局市民部施設整備担当 TEL:06−6208−7327
(2)区民センター内の照明について、特に廊下などが薄暗いです。たとえ日中であっても、館内では奥まった場所に廊下は存在し、足元の不安な視覚障害者およびお年寄りなどにとって不便なものになっているので、早急に改善をお願いします。
◆回答/
大阪市では、昭和50年から建設された区民センターや区民ホール、会館が31施設あり、住吉区民センターは、平成20年1月に開館しました。住吉区民センターの建設にあたり、照明の明るさについては、JISの照度基準で設定を行いました。JISの規定では、公共会館の廊下部分は、床面で75〜150ルックスとなっていますが、ギャラリー周辺部分等において、一部照度基準を満たしていない部分もございました。また、同センターは自然光を取り入れた仕様となっていることから、廊下などでは照明が薄暗く感じられる部分もあるかと思われます。よって、ご指摘を踏まえ、照度をあげる工夫を年度内に実施してまいります。
◆担当/
市民局市民部地域振興担当 TEL:06−6208−7318
36.「市民防災マニュアル」の点字版・録音版を作成するとともに、視覚障害者への防災対策を示してください。防災ワークショップの開催にあたっては、障害当事者も参加できるようにしてください。
◆回答/
災害時の緊急情報は音声や文字などさまざまな伝達手段によって、より多くの方々に届くことが大切です。そのため、大阪市では、風水害時等における避難準備情報等の伝達について、防災行政無線やテレビ・ラジオ、携帯メール等の多様な手段の確保に努めています。視覚障害がある方の場合は、災害発生時に「視覚による緊急事態の察知が不可能な場合が多い。」「被害の状況を知ることができない。」「住み慣れた地域でも状況が一変し、いつもどおりの行動ができなくなる。」「避難所等慣れない場所では、単独で素早い行動をすることが難しい。」などの課題があります。 災害時の視覚障害がある方の避難誘導については、支援者による援助が必要であることから、本市では、災害発生時に身近におられる地域の方々とお互いに助け合う体制作りが大切であると考えています。そこで、本市では平成17年度から、各区で市民防災ワークショップを開催し、市民の防災意識の高揚を図ってきました。そのような活動を続ける中、今年度、城東区において障害者関係団体ネットワークと地域住民組織が連携し、小学校を収容避難所として活用する場合の課題検討や避難訓練を実際に現地で開催されました。本市としては、今後もこのような障害がある方など避難支援が必要な方々の参画をはじめ、すべての地域住民を網羅した自主防災活動の促進を積極的に図っていく予定です。「市民防災マニュアル」は、こうした地域での取り組みをはじめ、日頃からの災害に対する「心構え」や「備え」を市民のみなさんに広く知っていただき減災の一助となるようにと「くらしの便利帳(平成19年10月発行)」に収録したところ、防災訓練などで携帯のしやすい形状での発行の要望が多数あったことから、一回り小さいサイズの「市民防災マニュアル(保存版)」を作成したものです。当該「くらしの便利帳」は点字版・デイジー版・テープ版が発行されておりますのでご活用をお願いします。また、大阪市では、高齢者や障害がある方等、災害時要援護者の避難支援についての国のガイドライン等を踏まえ、自助・地域(近隣)の共助を基本とした災害時要援護者の避難支援プラン全体計画の作成を本年度末目途に進めています。さらに、全体計画に基づく災害時要援護者の支援活動を地域で行うためのマニュアル作りなど、行政としての具体的な支援策についても検討していく予定です。
◆担当/
危機管理室 TEL:06−6208−7388
37.車椅子対応の市営住宅を大幅に増やしてください。また、大阪市に在住しない者も施設利用や病院利用のため大阪市内に住まなければならない事情がある場合、市営住宅に入居できるようにしてください。
◆回答/
本市では、市営住宅の供給につきましては、住宅施策の重要な柱の一つと位置付け取り組んでまいりました。その結果、市営住宅の管理戸数は約10万戸と、住宅総数に占める比率は政令市でもトップの水準となっております。現在、市営住宅は建替事業を進める中で建設しておりますが、その1階部分で車椅子常用者向け特別設計住宅の供給を行っています。設計にあたっては、車椅子常用者の安全・利便性を考慮して、開閉容易な引き戸やスロープの設置、また、ハーフメイド方式を採用し、便器の種類・設置方向等が入居者のニーズによって選択できるようにしております。また、車椅子常用者向け特別設計住宅をベースにしてケア付住宅の仕様を追加した、車椅子常用者向けケア付住宅の供給も行っております。さらに、全住戸の建設において、床段差の解消、浴室・便所・玄関への手すりの設置、福祉型エレベーターの設置、階段室・共用廊下への手すりの設置を行うなど、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、バリアフリー化を図ることに努めております。今後とも、事業を推進する中で、関係部局と連携して、市民の幅広いニーズに沿った、多様な住宅の供給に努めてまいります。
◆担当/
都市整備局 住宅部 建設設計担当 TEL:06−6208−9241
◆回答/
公営住宅の入居資格については、公営住宅法により、収入や同居親族の有無など一定の要件が設けられています。また、本市においては、公営住宅募集における応募倍率が高倍率で推移していることから、これらの要件に加え、市内に居住しているか、又は市内に勤務先を有していることを要件としております。 なお、中堅層向け住宅については、市外居住の方も申込み可能です。
◆担当/
都市整備局 住宅部 管理担当 TEL:06−6208−9263
38.2009年度の障害者福祉見直しに際して、介護保険との統合ではなく、障害者施策それ自体を抜本的に拡充するよう国に求めてください。現行制度の問題を洗い出し、障害者の権利条約にてらして改善するよう国に求めてください。
◆回答/
障害者自立支援法は同法附則に基づき、法施行後3年を目途として見直すこととされており、現在、社会保障審議会において、相談支援、地域における自立した生活のための支援、障害者支援、障害者の範囲、利用者負担及び報酬など、幅広く審議が行われています。本市としましても、他政令指定都市と連携して、あらゆる機会において国に対する要望を行ってきたところであります。今後とも、見直しにかかる情報収集に努めるととともに、引き続き国に対して意見を伝えてまいります。また、法の見直しにあたっては、障害者権利条約について日本政府も署名をしていることから、同条約の批准を視野にいれた見直しがなされるものと考えています。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8082
39.障害者自立支援法に基づく福祉サービス費の利用料・自己負担金の軽減措置を講じてください。
@利用負担(定率負担)を中止するよう国に強く要望するとともに、当面は大阪市として、それまでの応能負担に準ずる軽減策を講じてください。
A食費などの「実費負担」に対して、大阪市として独自の軽減措置を講じてください。
◆回答/
今後増大する福祉サービスの費用について、社会全体で支えあい、安定的なサービスの提供を目指すことが障害者自立支援法の考え方の柱の一つであり、利用者の方にも一定のご負担をお願いするものですが、利用者の状況把握を行ったうえ、より適切な負担軽減措置を講じるなど、今後も継続して制度の充実を図るよう要望してまいります。自立支援給付における利用者負担は、全国共通のものとして設定されるべきものと考えており、利用者負担の軽減措置として、所得水準に応じた段階的な月額負担上限額の設定、施設入所やグループホームに入居されている方に対する個別減免や補足給付、居宅で生活されている方に対する通所施設・在宅サービス等軽減や食費等に対する軽減措置、利用者負担により生活保護を受けることにならないようにするための減免措置等様々な減免措置が設けられており、十分活用いただきたいと考えております。
◆担当/健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8081
B移動支援等の地域生活支援事業は全て従来通り「応能負担」「負担なし」としてください。また、移動支援事業の利用時間制限を撤廃するとともに、通院への利用を制限しないでください。
◆回答/
障害者自立支援法において、安定的なサービスの提供を目指すため、今後増大する福祉サービスの費用について、利用者の方にも一定のご負担をお願いし社会全体で支えあい、利用者の方にも一定のご負担はお願いせざるを得ないと考えております。ただ、その負担にあたっては、これまでの負担実績等を勘案し、かつ利用者に過重な負担とならないよう配慮しているところであります。支給量につきましては、支援費制度時に比べサービス低下をきたさないことを基本に実施しており、障害者(18歳以上)は月51時間以内、障害児(18歳未満)のうち、小学5年生以上は月24時間以内、小学4年生以下は月12時間以内を基準としています。通院介護につきましては、障害者自立支援法において、居宅介護事業の中で通院介護として位置付けられております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
C利用料軽減措置の実効性を検証するための実態調査を実施してください。
◆回答/
障害者自立支援法施行後の利用状況を把握するため、介護給付、訓練等給付について、平成18年度に利用者負担状況調査を実施しております。利用者負担については、これまで国に対し、十分な状況把握を行ったうえ、より適切な負担軽減措置を講じるよう要望しており、本年7月には、障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置が実施され更なる軽減が図られています。こうした状況下のもと、障害者福祉施策を遂行するにあたりまして、障害福祉サービスの利用状況の把握に努め対応して参りたいと考えております。
◆担当/健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8081
Dコミュニケーション支援からは負担金を取らないでください。
◆回答/
コミュニケーション支援事業は地域生活支援事業の必須事業として位置づけられ地域の実情にあった柔軟な対応が可能となっているところです。本市におきましては、聴覚・言語に障害のある方々が日常生活を送るうえで不可欠なコミュニケーションの確保という重要性に鑑み、負担金の徴収は行っておりません。今後もこの考え方に基づく事業実施に努めてまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
E日常生活用具の自己負担について、現状の応能負担を維持してください。
◆回答/
日常生活用具につきましては、障害者自立支援法施行時に地域生活支援事業に位置づけられましたが、その際、自己負担については応益負担ではなく応能負担とし、現在にいたっております。今後につきましてもこの負担方法の維持について、努力してまいりたいと考えております。
◆担当
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
40.人材確保指針に基づき、市内の障害者・児施設における人材不足の実態を市として早急に調査し、国に対し人員増と人件費単価の増額を強く要求してください。当面緊急に、障害者施設に対する市独自の人件費補助制度を創設してください。
◆回答/
「介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律」が平成20年5月28日に施行され、「政府は、高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現するために介護従事者等が重要な役割を担っていることにかんがみ、介護を担う優れた人材の確保を図るため、平成21年4月1日までに、介護従事者等の賃金水準その他の事情を勘案し、介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされており、国において検討が行われていると考えているところです。なお、国に対しまして、「安定した施設運営が図られ、利用者の良好な処遇が確保されるよう、国に対しまして、適正な報酬単価等の設定」を要望いたしております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
41.障害児施設に適用されている「公私間格差是正制度」や法外援護費など大阪市単独補助制度を守り拡充してください。
◆回答/
ご要望の「大阪市単独補助金制度を守り拡充すること」につきましては、大阪市では「補助金等のあり方に関するガイドライン」を制定し、このガイドラインに基づき適正な管理・執行を図ることとしております。障害児施設等への補助金等におきましても、ガイドラインに基づき適正に補助等を行ってまいります。本市では、昭和48年から民間社会福祉施設職員の処遇改善を図り、併せて利用者の処遇向上を図ることを目的として、措置費施設を対象に「民間社会福祉施設職員給与改善費補助金制度」を実施しており、毎年、その事業費の確保に努めているところであります。一方、近時の社会福祉を取り巻く状況は、障害者自立支援法の施行など、社会福祉分野における基礎構造改革にみられますように、大きく変化してきております。本市といたしましては、これらの状況を踏まえ、今後とも、時代に即した制度のあり方について検討してまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
健康福祉局 総務部 法人監理担当 TEL:06-6208-7944
42.全ての社会福祉施設職員に対する頸肩腕・腰痛床検診、メンタルヘルス検診を実施してください。当面、早急に問診表を作成し民間福祉施設職員の健康状況を市として把握すること。
◆回答/
快適な職場環境を実現し、職場における労働者の安全と健康を確保することが、事業者の責務と労働安全衛生法において定められております。高齢者施設の介護報酬、措置費、運営費基準等においては、職員の健康管理費等に充てられる経費が算入されているところであります。いずれにいたしましても、本市独自の対応については困難と考えております。(高齢施設担当)ご要望の「検診の実施。健康状態を市として把握すること」につきましては、「快適な職場環境を実現し、職場における労働者の安全と健康を確保することが、事業者の責務」と労働安全衛生法において定められております。障害者(児)施設の旧支援費等基準や措置費においても、職員の健康管理費等に充てられる経費が算入されており、障害者自立支援給付や障害児施設給付の報酬単価にも引き続き算入されているところであります。(自立支援事業担当)
◆担当/
健康福祉局 高齢者施策部 高齢施設担当 TEL:06-6208-8057
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
43.産休・病休代替補助制度を障害者施設の職員に対しても市独自に実施してください。
◆回答/障害者施設につきましては、事業実施にかかる職員配置や設備等について「障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」により定められておりますが、職員配置については常勤換算方式により弾力的な運営が可能となるよう認められております。なお、本市といたしましても、国に対しまして安定した施設運営が図られ、利用者の良好な処遇が確保されるよう、適正な報酬単価等の設定を要望いたしております。
◆担当/健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
44.障害児生活施設における職員配置基準の大幅な改善、看護婦・臨床心理士などの専門職員の配置、住環境の改善・静養・看護・療育環境の確保などの改善を強く国に要望してください。
◆回答/
ご要望の「国への要望」につきましては、現在、国において、虐待等をうけた児童等に対する適切な援助体制を整備するため、障害児施設に新たに心理療法担当職員や看護師の加算配置を行うよう検討しているところであります。障害児入所施設の設備につきましては、国により基準が定められており、各障害児入所施設も基準を遵守のうえ事業を実施しているところです。本市では、安定した施設運営が図られ、利用者の良好な処遇が確保されるよう、国に対しまして、適正な報酬単価等の設定を要望いたしております。また、「市としての財源措置」でございますが、大阪市では「補助金等のあり方に関するガイドライン」を制定し、このガイドラインに基づき適正な管理・執行を図ることとしております。障害児施設への補助金等におきましても、ガイドラインに基づき適正に補助等を行ってまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
45.障害児施設に急増する中軽度の障害児層(虐待や家庭の子育て能力のなさが主な入所理由)は、特に個別の対応が必要であることから、国に対して専門的な施設整備を強く訴えるとともに、市として当面、必要な職員配置を拡充してください。
◆回答/
保護者等による虐待や養育拒否、体罰などを受け、心に深い傷を抱えながら入所に至る障害児が増加しており、施設での心のケアの必要性が高くなっております。本市では、単独補助事業として、大阪市民間社会福祉施設予備職員等雇用費補助を実施し、障害児の処遇の確保・向上を図ってまいりました。現在、国において障害児支援の見直を検討しており、その動向に注視しているところです。また、国に対しては、安定した施設運営が図られ、利用者の良好な処遇が確保できるよう、適正な報酬単価等の設定をするよう要望しているところです。今後も、障害児の将来の自立を目指した療育の場の確保を図ってまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986 TEL:06-6208-8075
46.児童福祉法の理念に基づき、障害児施設への契約導入をやめ、措置費制度に戻すよう国に強く要望してください。
◆回答/
ご要望の「国への要望」につきましては、「入所施設における利用契約制度の導入は、入所児童や保護者の状況、施設支援の実態にそぐわないため、特に措置のあり方については児童相談所長会を中心とした広範な議論が望まれるとともに、今後の障害児施設体系の検討の中で、児童及びその保護者にとって適切な福祉サービスと適正な利用者負担のあり方について更なる検証を進め、施設支援の実態に沿った制度設計を行うよう」要望しております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
47.障害児生活施設で生活するこどもが入院した際、付き添いが必要なこどもに対する付き添い介護人代や差額ベッド代など、入院治療に必要な費用を補助するよう国に要望するとともに、市として補助してください。
◆回答/
ご要望の「入院治療に必要な費用を国に要望し、補助すること」につきましては、入院に際して、病院では基準看護が行われており入院基本料のなかに看護料が含まれています。また、病院が治療のため個室対応が必要と判断した場合は、差額ベッド代は必要ありません。また、障害児施設給付費では、20年4月からは、入院・外泊時加算が算定できなかった12日を超える分の入院・外泊について、入院期間中の被服の準備等一定の支援を行った場合に報酬を加算する長期入院等支援加算が新設されています。補助金につきましては、大阪市では「補助金等のあり方に関するガイドライン」を制定し、このガイドラインに基づき適正な管理・執行を図ることとしております。障害児施設への補助金等におきましても、ガイドラインに基づき適正に補助等を行ってまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
48.障害児生活施設における日中支援・短期入所利用料について、大阪市として減免措置を講じてください。
◆回答/
日中一時支援事業につきましては、障害者自立支援法の地域生活支援事業として実施しております。利用者の負担については、時間区分単価の1割としておりますが、生活保護受給者が社会的な理由で本事業を利用する場合は無料としております。また、平成20年度より本事業において、食事・送迎のサービスの提供を受けた場合、いずれか1つについて事業者に一定金額の加算をおこなうことにより、利用者の負担軽減を図っております。短期入所事業につきましては、障害者自立支援法の指定障害福祉サービスであり、本年7月に利用者負担の軽減措置が拡充され、利用者負担決定の所得の考え方がこれまでの「世帯」から「個人」単位に変更されるなど利用者負担の軽減措置がなされており、本市独自の軽減措置については、現在の財政状況から困難な状況です。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
49.新事業体系に移行しても、充分な職員配置が行えるよ報酬単価の引き上げを国に強く要望し、大阪市としても独自に支援策を講じてください。
@生活介護事業を行う際、障害程度区分に応じた職員配置が全て常勤(正規)職員で配置できるように、報酬単価を引き上げるよう国に強く要望するとともに、大阪市として独自の支援策を講じてください。
◆回答/
障害者自立支援法においては、利用者の障害程度に応じたサービスの提供体制を確保するために必要な人員の配置基準及び報酬単価が定められていますが、円滑な新事業体系への移行と安定した制度運営が図られるよう、国に対しまして、充分な財政的支援について要望してまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
A就労支援事業において、希望する障害者に充分な支援が実施できるよう人員配置の見直し特に仕事や職場を開拓していくための人員(職業開拓指導員)配置と、それに伴う報酬単価の引き上げを国に強く要望するとともに、大阪市として独自の支援策を講じてください。
◆回答/
障害者自立支援法における就労移行支援事業・就労継続支援事業の障害福祉サービスについて、その人員の基準は厚生労働省令で、訓練等給付費の単位数の算定基準は厚生労働省告示により定められているところですが、障害のある人の一般就労の促進に向けて、その支援を行う就労系の障害福祉サービスは重要な位置づけにあると考えております。そのため、就労移行支援事業所等が様々な就業支援機関や関連施策と有機的に連携して利用者の就業に向けた支援にあたれるよう、就労移行支援事業所等と就業支援機関等との連携の強化に努めます。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-7994
B給食調理員及び事務職員の配置ができるよう国に要望するとともに、大阪市として独自の支援策を講じてください。
◆回答/
障害者施設につきましては、事業実施にかかる職員配置や設備等について「障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」により定められておりますが、職員配置については常勤換算方式により弾力的な運営が可能となるよう認められております。なお、本市といたしましても、国に対しまして安定した施設運営が図られ、利用者の良好な処遇が確保されるよう、適正な報酬単価等の設定を要望いたしております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
C重度障害者等が安心して日中活動系サービスを利用できるよう重度重複障害者加算などを大阪市として独自に支援策を講じてください。
◆回答/
障害者施設における報酬につきましては、厚生労働省告示により定められています。しかしながら、要望にありますとおり、最重度の方、とりわけ重症心身障害者(児)に対応できるような加算等がありません。そのため、大阪市としましては、国に対しまして、重度障害者等が安心して日中活動系サービスを利用できるような報酬区分や重度重複障害者加算等の創設について、国へ働きかけてまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
D20名定員の個別給付事業所について、20名定員枠の小規模加算がなく大変苦しい運営を強いられています。小規模加算を国に強く要望するとともに、大阪市として独自に支援策を講じてください。
◆回答/
障害者自立支援法の施行に係る基準の一部改正等(平成20年4月1日施行)により、小規模作業所等の移行のための定員要件が緩和され、現在10名から利用できるようなっているところですが、要望にありますように小規模加算等はありません。そのため、このような現状を踏まえまして、今後新体系事業への移行が進んでいくことに鑑みましても、安定した運営ができるような報酬区分や小規模加算等の創設について、国へ働きかけてまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
50.施設・事業所に対する支援費の減額や利用実績払い(日払い方式)の採用により収入が著しく減収となり大変苦しい運営を強いられています。この状況を抜本的に改善するよう国に強く要望するとともに、大阪市として独自の支援策を講じてください。
@生活施設・通所施設、グループホーム等の利用実績払いを見直すよう国に強く要望するとともに、大阪市として独自の支援策を講じてください。また、障害の特性に配慮し、通院など必要不可欠な事由について、出席扱いにするなど実態に即したものとしてください。
◆回答/
障害者自立支援法の施行により、介護給付費等は、利用実績払い(日払い方式)になりましたが、国においても、これまで、施設等の急激な減収を避けるため激変緩和加算が設けられるなど、運営の安定を図ってきています。現在、国においては、自立支援法の見直しに向けて、各事業者の安定した運営という観点から、報酬等に関する議論が行われているところです。本市といたしましても、安定した事業運営ができるよう充分配慮した報酬の設定について、国に対して要望しております。なお、本市独自の支援策としまして、ケアホームの安定的な運営を確保するため、生活支援員の雇用にかかる経費について助成を行っております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
A生活施設において家族のいない方が7日間以上入院された場合も、支援できるよう運営費補助を行ってください。
◆回答/
現在、生活施設から利用者が入院された場合には、入院・外泊時加算を8日分(3ヵ月間)算定することが可能であり、さらに長期入院されている場合には、長期入院時支援加算もしくは入院時支援特別加算を選択して算定することが可能となっております。また、生活施設が、安定した運営を行っていくことができるよう充分配慮した報酬の設定について、国へ働きかけてまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
51.事業移行について、小規模作業所・小規模通所授産施設・地域活動支援センターの運営が損なわれることなく円滑に移行できるよう必要な施策を講じてください。@地域活動支援センターについて、委託料を生活介護事業費の報酬単価と同等以上となるよう引き上げてください。また、委託料の算定について、各障害の特性を配慮して通院など必要不可欠な事由については出席扱いにするなど実態に即したものとしてください。
◆回答/
障害者の地域生活を支援するための相談支援・活動支援について、地域活動支援センターとしてそれぞれの拠点を運営する事業者への委託により実施しております。各事業者への委託料につきましては、相談支援等に応じるための体制や業務遂行上必要となる物品・役務等にかかる経費の積算に基づき算定しております。地域活動支援センター(活動支援A型)の委託料算定にあたっては、前年度の平均利用人数を定員として人数規模により算定しており、運営実態や利用者の実態に即した事業内容となるよう、基本委託料に加え、それぞれの事業者が選択して行う事業への加算や建物等賃貸借加算、重度・重複障害者加算等を行っているところです。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
A地域活動支援センターの設置について、条件の整った所については順次設置してください。
◆回答/
地域活動支援センターについては、障害者自立支援法の市町村事業として位置付けられており、民間の法人格を有する事業者に委託することができると規定されており、設置については今後障害者のニーズ等も参考に検討してまいりたい。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
B介護給付及び訓練等給付事業への移行について、設備や建築条件の確保が難しく大きな障害となっています。事業移行に向けて必要な設備・建物が確保できるよう補助制度の拡充と、大阪市の市有地及び建物について情報公開するとともに無償貸与してください。
◆回答/
小規模作業所等が障害福祉サービスへ移行するためには、法人格の取得や定員要件を満たすことに加え、使用する建物について消防法や建築基準法などの関係法令による基準を満たすことが必要であり、本市としましては、平成20年度におきまして、障害福祉サービスへの移行に際し、消防法や建築基準法による基準を満たすための改修工事に対する「障害者自立支援移行整備助成」を設けてきたところです。補助制度の継続につきましては、非常に厳しい財政状況ではありますが、検討してまいりたいと考えております。市有地につきましては、それぞれの利用目的があり、また、将来の事業計画などもあり、難しい課題であります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
C平成20年4月から「小規模作業所・小規模通所授産施設・地域活動支援センターの移行のための定員要件の緩和」策として、都道府県が認められた場合10名から個別給付事業への移行が可能となりましたが、期間が3年限定なのと小規模加算などの財政措置がされておらず、事業の運営自治困難な状況が予測されます。国に期間限定の撤回と小規模加算時の財政措置を強く要望するとともに、大阪市として独自に支援策を講じてください。
◆回答/
障害者自立支援法の施行に伴い、障害者小規模通所授産施設をはじめとした従来の法定施設については、平成24年3月までに新体系事業への移行が義務付けられているところです。小規模作業所についても、より安定した事業運営を図るため、障害福祉サービス事業や地域活動支援センター事業などの法定事業への移行を検討していただき、可能な限り移行していただきたいと考えています。本市におきましては、各政令指定都市と連携し、国に対して、「都道府県が認める地域」とする限定要件の撤廃や、安定した運営が継続できるよう適切な報酬単価を設定することなど、必要な措置を要望しているところです。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
52.福祉サービスの併用禁止や移動支援の通勤通学での利用禁止等の支給制限をなくし、必要なサービスを自由に利用できるようにしてください。
@入所施設(施設入所支援)利用者もガイドヘルパー利用ができるようにしてください。
◆回答/
本市における移動支援事業については、平成18年10月から、それまでの支援費制度における居宅介護事業の中の移動介護サービスとして実施していた事業を、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の一つとして実施をしています。移行に際しては、これまで移動介護サービスを利用していた方に対し、サービス低下をきたさないよう支援費制度と同じ事業内容、基準で実施しているところであります。施設入所している全身性障害者については、従前より重度の障害を有する肢体不自由1級の者となっており、移動支援の利用は可能となっています。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
A移動支援について福祉サービスの併用禁止や通勤・通学・日中活動の場に移動する際の利用禁止などの支給制限をなくし、必要なサービスを自由に利用できるようにしてください。
◆回答/
移動支援事業は、屋外での移動に困難がある障害者・児に対して、外出のための支援をおこなうことにより、地域での自立生活および社会参加を促すことを目的としています。サービス内容は、支援費制度の時と同じ「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援」で「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出や通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」としています。通学については「通年かつ長期にわたる外出」にあたり、基本的に両親や学校教育等の範疇での対応と考え、現状では制度として移動支援を利用すること困難であると考えています。ただし、冠婚葬祭や入院等により、通園、通学及び日中活動の場への送迎ができない場合に限り、緊急避難的な対応として利用を可能としております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
B必要に応じて病院にもホームヘルパーが派遣できるようにしてください。
◆回答/
ホームヘルプサービス事業については、居宅における日常生活の家事、介護や外出の介助を提供し、住み慣れた地域での生活を支援する目的で実施しており、病院や福祉施設に入院・入所されている場合は、「居宅介護」の対象にはなっておりません。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
C放課後支援施策を利用する児童にもガイドヘルパーの利用ができるようにしてください。
◆回答/
本市における移動支援事業については、平成18年10月から、それまでの支援費制度における居宅介護事業の中の移動介護サービスとして実施していた事業を、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の一つとして実施しています。移行に際しては、これまで移動介護サービスを利用していた方に対し、これまで受給されている方のサービス低下をきたさない観点から、事業内容、基準等は変更しておりません。対象者の拡大や時間数等の改善につきましては、現在のところ困難であると考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
53.ろう重複障害者が安心して利用できるサービス基盤を整備してください。
◆回答/
障害者自立支援法は、障害者や障害児が、住みなれた地域で自立した日常生活または社会生活を営むことが出来るよう、必要な障害福祉サービスにかかる給付その他の支援を行ない、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
54.障害程度区分認定、支給決定が実態に見合ったものとなるよう、改善を図ってください。
@聴覚障害者、ろう重複障害者が不利益を受けないよう、障害程度区分認定項目を改善するとともに、認定調査にあたっては、コミュニケーションを十分に保障してください。
◆回答/
障害程度区分認定のための訪問調査項目については、厚生労働省が全国一律に定めているものであり、自治体が独自に項目を追加したり変更したりすることは認められておりません。本市では、各合議体間の審査判定の標準化を主な目的として本年2月に開催した大阪市障害程度区分認定審査会合議体連絡会に寄せられた審査会委員からの意見について、審査判定の状況とともに国に情報提供しており、今後も引き続き必要に応じ国への働きかけをおこなっていきたいと考えています。認定調査を実施するにあたっては、ご本人とのコミュニケーション手段を確保するため、手話通訳者や通訳・介助者を派遣することとしています。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8081
Aろう重複障害者の、サービス利用申請や事業者との契約が、きちんと行われるよう必要な措置を講じてください。
◆回答/
大阪市では、手話通訳派遣事業を財団法人大阪市身体障害者団体協議会へ委託し実施しております。また、大阪府においては盲ろう者向け通訳介助者派遣事業もおこなっております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8081
Bろう重複障害者の聞き取り調査に際しては、一人ひとりに見合ったコミュニケーション手段を用いて行ってください。また、専門知識、経験のある手話通訳者を確保するよう、助言指導を行ってください。ろう重複障害者にかかわる研修会を開くなど、窓口職員や事業者への理解を広げてください。
◆回答/
訪問調査・サービス利用意向聴取にあたっては、手話や触手話・指点字等ご本人とのコミュニケーション手段を確保するため、手話通訳者や通訳・介助者を派遣することとしています。この取扱いについては、区における申請受付時の基本的な確認事項となっており、適正に運用されています。また、大阪市においては、手話奉仕員養成事業を行うとともに大阪府の実施する手話通訳者要請講座を修了し、新たに手話通訳者になられた市内在住・在職者に登録をお願いするなど人材の確保に努めております。事業者には、大阪府が実施する集団指導等の場などを活用し、契約時やサービス提供にあたり利用者に十分説明を行うとともに、利用者の障害等の状況により、契約書や重要事項説明書等の文書について、必要に応じて拡大版やルビ打ちなどの方策を行うよう指導しているところであります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8081
C審査会委員に聴覚障害関係者を加えてください。
◆回答/
障害程度区分認定審査会の委員については、障害者自立支援法において、「障害保健福祉の学識経験を有する者」の中から任命することとされています。本市では、審査会委員の任命にあたっては、医師会や社会福祉士会、理学療法士会などの職能団体や障害者福祉施設、委託相談支援事業実施機関等に適任者の推薦を依頼しています。審査会委員の選任にあたっては、聴覚障害者などコミュニケーション面で支援を必要とする方への専門的見地からの意見も重要であることから、ことばやきこえなどコミュニケーション面の支援を担う専門職である言語聴覚士会にも適任者の推薦を依頼し、委員に就任していただいています。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8082
55.大阪市として、障害を持つ人たちが地域で生活していくための支援策として、入所施設・グループホーム・ケアホーム等の「暮らしの場」について、大阪市として責任ある施策を行ってください。
◆回答/
本市におきましては、障害者グループホーム・ケアホームの整備の促進及び安定的な運営の確保のため、運営に関する補助金に加え、新たにグループホーム等を開設する際の、新築・購入、住宅の賃貸借、住宅改造に関する補助、備品購入にかかる経費について補助を行うなど、整備の促進を図っております。現在、国においては、自立支援法の見直しに向けて、報酬等に関する検討が行われており、本市といたしましても、入所施設・グループホーム・ケアホーム等が安定して事業運営ができるよう、充分配慮した報酬の設定について、国に対して要望しております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
56.グループホーム・ケアホームを拡充してください。
@報酬単価が大変低く運営維持が困難な状況です。国に報酬単価の引き上げを強く要望してください。また、大阪市の独自補助について、まず早急に前年度引き下げた補助金を復活させるとともに拡充してください。
◆回答/
本市におきましては、グループホーム等の安定した事業運営が図られるよう、国に対して、充分な財政的支援について引き続き要望してまいります。また、本市におきましては、ケアホームについて、国基準による報酬以外に、ケアホームのより安定的な運営を目的として、大阪市障害者ケアホーム運営安定補助金による独自の支援策を実施しておりますが、平成21年度に障害者自立支援法の見直しが予定されていることから、国の動向を注視しながら、補助制度のあり方についても検討を行ってまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
A新規開設のための建設費補助や初度調弁費等の施設改善補助を今よりも更に拡充し、介護度の高い入居者も安心して生活できるよう適用範囲を拡充してください。
◆回答/
本市におきましては、障害者グループホーム・ケアホームの整備を促進するため、新たにグループホーム等を開設する際の、新築・購入、住宅の賃貸借、住宅改造に関する補助、備品購入にかかる経費について補助を行うなど、整備の促進を図っております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
B利用実績払い(日払い方式)を見直すよう国に強く要望するとともに、大阪市として独自の支援策を講じてください。
◆回答/
障害者自立支援法の施行により、介護給付費等は、利用実績払い(日払い方式)になりましたが、安定した事業運営が図られるよう、国に対して、充分な財政的支援について引き続き要望してまいります。また、本市におきましては、ケアホームについて、国基準による報酬以外に、ケアホームのより安定的な運営を目的として、大阪市障害者ケアホーム運営安定補助金による独自の支援策を実施しておりますが、平成21年度に障害者自立支援法の見直しが予定されていることから、国の動向を注視しながら、補助制度のあり方についても検討を行ってまいりたいと考えております。
◆担当/健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
Cグループホーム・ケアホームに対する家賃補助を創設してください。
◆回答/
グループホーム等において要する費用のうち、家賃、光熱水費、食材料費、日用品費については、利用者負担とされておりますので、グループホームの家賃補助については困難であると考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
Dグループホーム・ケアホームでホームヘルパーの利用が一部認められたものの、利用すると報酬単価が下がる仕組みとなっていて、大変使い難いものとなっています。国に見直しを強く要望するとともに、当面、大阪市として独自の支援策を講じてください。
◆回答/
グループホームやケアホームにつきましては、経過的居宅介護利用型を除き、基本的にホームヘルプサービスの併給は認められておらず、世話人や生活支援員がその役割を担うこととされております。しかしながら、平成19年4月からは、ケアホームの利用者のうち区分4以上かつ行動援護または重度訪問介護の対象者につきましては、個人単位でホームヘルプサービスの利用が可能となり、平成20年4月からは対象者がさらに拡大されております。本市といたしましても、来年度の自立支援法の見直しに向け、グループホーム等が安定的かつ継続的に運営できるよう、財政支援や職員配置基準等の制度の見直しについて国に対して要望しております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
E市営住宅等の公営住宅について、グループホーム、ケアホーム利用に積極的に斡旋するよう各課に働きかけて下さい。
◆回答/
本市における市営住宅のグループホーム等への活用については、平成10年1月に市内で最初の市営住宅を活用した知的障害者グループホームが開設し、現在14ヵ所で運営されております。また、平成16年度からはグループホーム等運営法人等に対し、グループホーム等開設予定調査の実施にあわせて市営住宅の活用希望調査を行っており、市営住宅の活用が促進されるよう、関係部局と連携を図りながら整備促進に努めております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
Fグループホームで夜間支援の職員配置ができるよう独自に支援策を講じてください。
◆回答/
ケアホームの夜間支援については、国において、障害程度区分2以上の入居者に対して夜間支援体制加算制度が設けられておりますので、活用していただきたいと考えております。なお、本市ではケアホームの安定的な運営を確保するため、独自の補助事業を行なっております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
G上限管理事務により複数の事業所との調整など多種多様な事務が急増しており大変混乱しています。上限管理事務が円滑に行えるよう事務職員が配置できるよう独自の支援策を講じてください。
◆回答/
グループホーム・ケアホームの入居者が他のサービスを利用する場合、上限額管理事務が必要となります。居住系サービス利用者への上限額管理事務については、居住系サービス提供事業者が行なうこととなっております。なお、本市といたしましては、現在の財政状況から独自の上限額管理事務加算の創設は難しい状況にあります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
H利用者が入院した場合、入院期間中の報酬単価をうち切らないよう国に強く要望するとともに、入院時の24時間の付き添いや、退院後の安静時間及び体調不良時の日中見守りの対応等に対する支援を大阪市として独自に講じてください。
◆回答/
現在、利用者が入院した場合には、本体報酬については算定されませんが、国制度として入院時支援特別加算や、平成20年度からは新たに長期入院時支援特別加算が設けられているところです。また、日中の時間帯に介護等の支援を行った場合には、一定の条件の下に日中介護等加算が設けられております。本市といたしましても、平成21年度の自立支援法の改正の際には、入院・外泊期間中であっても減額をしない取り扱いとするよう要望しております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
I入院時のホームヘルパー派遣が認められるよう国に強く要望するとともに、大阪市としてそれに見合った支援策を講じて下さい。
◆回答/
ホームヘルプサービス事業については、居宅における日常生活の家事、介護や外出の介助を提供し、住み慣れた地域での生活を支援する目的で実施しており、病院や福祉施設に入院・入所されている場合は、「居宅介護」の対象にはなっておりません。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
57.グループホーム利用者がひとり暮らしに移行する際の補助制度を創設してください。又賃貸契約時の連帯保証人の確保など、市として援助してください。
◆回答/
本市では、一般住居への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整や家主等への相談・助言等を行なう住宅入居等支援事業を相談支援事業者に委託して実施するなど、障害のある方が地域での自立生活を可能とするための支援に努めております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8081
58.障害を持つ人の自立を図るため、その根拠となるべき入所施設を整備してください。
@高齢化、認知症、行動障害、触法行為等専門的な支援が求められる利用者に対応するための入所施設を整備してください。
◆回答/
行動障害をはじめとする障害者に対する必要な支援につきましては、既存の施設を活用しながら行ってまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8075
A強度行動障害など重い障害者を介護する者が、事故等緊急事態に遭われた場合に利用できる入所施設を整備してください。
◆回答/
強度行動障害など重い障害者を介護する者が、事故等緊急事態に遭われ介護することができなくなった場合は、障害者自立支援法における短期入所事業があり、障害者・児が居宅において介護を受けられないなど緊急事態に対応するサービスとなっております。また、国に対しても障害者自立支援法における短期入所事業の充実等について要望してまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8075
B地域移行が順調に進まなかった場合、一時的な支援機能として入所施設が再利用できるようにしてください。
◆回答/
施設へ入所されていた方が、退所して地域で生活を始められた場合、これまでの生活との変化により、順調になじめない場合があります。そのような場合には、相談支援機関等もかかわり、必要なサービス等を検討していくことになります。その際には、施設への再入所も選択肢の一つではあり、再入所を妨げるものではありません。また、一時的な利用であれば、短期入所の利用が可能となっております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
C地域で自立生活するためのプロセスを、段階的に支援できる入所施設を整備してください。
◆回答/
地域での自立生活への移行を促進するための施策を推進しておりますが、現在、障害のある方の自立生活の体験の場の提供を行なうなど、グループホーム等入居促進事業を実施しておりますが、引き続き地域での自立した生活ができるよう、地域移行を促進するための支援を行なってまいります。また、国において障害者自立支援法の見直しにかかり、地域移行の促進につきましても議論が行われています。そのため、大阪市としましても、施設から地域への移行にあたり自立生活を横断的に支援できる人的対応(コーディネート機能)等につきまして、国へ働きかけてまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8075 TEL:06-6208-7993
D現入所施設の定員削減を行わないでください。
◆回答/
国の方針は、入所者数の削減の方向であり、本市においても基本的には、施設入所者が地域移行することにより結果として入所者数が削減されることとなりますが、現段階においては、入所施設の定員を削減するという考えには立っておりません。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
59.緊急のショートステイ利用に対応できるよう職員加算を行なうなど、ショートステイの緊急枠を府が責任を持って確保してください。
◆回答/
短期入所事業の人員基準については、障害者自立支援法において、事業所種別により必要な職種が示されているとともに、必要な従業員の員数についても示されていることから、職員加算の創設については困難であると考えております。ただ、報酬等の増額については、他都市とも連携し、国に対し要望してまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
60.日常生活用具を拡充してください。
@日常生活用具の申請・交付手続きを簡素化してください。
◆回答/
日常生活用具につきましては、平成19年度より、用具の受領後本市に対して納品書を添付した受領報告書の提出を求めており、受領報告書の提出後に給付金額の確定を通知するとともに、代理請求受領委任状、及び請求書を給付者にお渡ししています。これらの手続きにつきましては、制度の適正化を図る上で必要な手続きですのでご理解をお願いします。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
A聴覚障害を有しない視覚障害者にも点字ディスプレイを給付してください。
B鍋付きの電磁調理器や非課税になった「もの知りトーク」を給付対象にしてください。
C点字キーボードや点字・音声情報端末などの情報・通信支援用具(重度障害者バリアフリー化支援事業)の助成対象品目として認めてください。
◆回答/
障害者自立支援法の施行に伴い、日常生活用具給付等事業が地域生活支援事業に位置づけられましたが、国から示された日常生活用具の定義を踏まえながら、本市における日常生活用具の支給品目の設定を行ったところです。なお、情報バリアフリー化支援事業においては、重度の視覚障害のある方がパソコンを使用するのに必要となる周辺機器に関しては助成対象としています。点字キーボードや点字ディスプレイも給付品目としており、視覚障害のみの方であっても助成対象となる場合があります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7986
61.相談支援事業の補助金を増額してください。すべての事業所に聴覚障害、視覚障害、肢体障害のピアカウンセラーを配置してください。また、手話通訳者を配置し、聴覚障害者福祉への適切なサービス利用を促進するようにしてください。
◆回答/
障害者相談支援事業の委託料については、相談支援事業を実施するために必要となる経費について、本市の基準に基づき積算しているところです。これまでどおり事業を実施できるよう委託料の確保に努めてまいります。事業を実施する相談支援事業所においては、ピアカウンセリングを含めた障害者支援についての専門的な知識を有する職員を配置していただくこととしております。また、手話通訳者についても必要に応じて確保していただくことが必要と考えています。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8081
62.コミュニケーション支援施策を拡充してください。
@障害福祉サービスを利用に関わるコミュニケーション保障の基盤となる、手話通訳派遣事業のための予算措置を講じてください。
◆回答/
手話通訳者派遣事業は、地域生活支援事業のコミュニケーション支援として市町村の必須事業に位置づけられております。その事業費につきましては、聴覚・言語に障害のある方々の日常生活に不可欠なコミュニケーションの確保という事業の重要性に鑑み、所要の財源確保に引き続き努力してまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
A手話奉仕員養成講座(初級・中級・上級)の講師養成のための予算化を図ってください。
◆回答/
本市では、手話通訳派遣事業の円滑な実施を図るためには人材の養成が重要と考え、その養成として手話奉仕員養成事業を昭和45年度から毎年実施しているところです。昭和45年度から38年間もの年月が経過し、奉仕員養成受講者が、その後手話通訳者として経験も積まれ、講師としても十分対応できる方々が輩出されていると考え、「講師養成」としての予算化については考えておりません。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
B専任手話通訳者・生活相談事業を拡充してください。
◆回答/
コミュニケーション支援事業は地域生活支援事業の必須事業として位置づけられ地域の実情にあった柔軟な対応が可能となっているところです。本市におきましては、聴覚・言語に障害のある方々が日常生活を送るうえで不可欠なコミュニケーションの確保を図るため専任手話通訳者を、また聴覚・言語に障害のある方々の生活相談および助言や関係機関への連絡調整等を図るために生活相談員を配置しているところです。今後とも両事業が円滑に実施・運営できるよう、努力してまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
C手話通訳者養成講座を大阪府まかせにするのではなく、大阪市でも実施してください。
◆回答/
手話通訳者養成事業につきましては、平成17年度までは本市におきましても実施していたところですが、障害者自立支援法施行に伴い、手話通訳者養成事業は広域的に実施するものとして都道府県の地域生活支援事業に位置づけられたところです。大阪府と本市との役割が明確に切り分けられましたことから、手話通訳者養成事業は大阪府で、手話通訳者の派遣につきましては本市が実施しています。今後も大阪府と本市とで連携を図りながら円滑な事業実施に努めてまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
※Dは欠番
E24時間手話通訳派遣体制を実施し、緊急時の情報保障を図ってください。
◆回答/
聴覚・言語に障害のある方の緊急の連絡手段としては、障害者スポーツセンター、市民病院に公衆ファックスを設置しているほか、消防局におきましてもFAX119番通報やe-mail119番通報サービスが実施されております。また、在宅用として、協力者に連絡を行う緊急通報システムの貸与も行っているところです。聴覚・言語に障害のある方々のコミュニケーション手段確保の重要性については認識しており、24時間体制の手話通訳などの緊急時の情報保障につきましては、今後も研究してまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
F各区福祉事務所に手話通訳者・生活相談員を正職員で配置してください。
◆回答/
聴覚・言語に障害のある方々の支援としまして、手話通訳者派遣事業や聴言障害者生活相談事業に専任者を配置して実施しているところです。聴覚・言語に障害のある方々の日常生活に不可欠なコミュニケーションの確保や生活相談につきましては、同事業をご利用いただきますようお願いいたしますとともに、今後とも円滑に事業運営できるよう、努力してまいりたいと考えております。なお、各福祉事務所に手話通訳者・生活相談員を正職員で配置する件につきましては非常に困難な状況です。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
G登録手話通訳者の頸肩腕検診費を予算化してください。
◆回答/
専任手話通訳者の健康診断については既に予算化して実施しているところですが、登録手話通訳者の頸肩腕検診につきましては、予算やその基準など多くの課題があり今後も国や他都市の状況を踏まえながら検討してまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
H現在3/4の都道府県・政令指定都市に設置されている、聴覚障害者情報提供施設を大阪市内に整備するため大阪府と協議してください。聴覚障害者情報提供機能を含めた「新・ろうあ会館」を早急に建設してください。
◆回答/
本市では、本市のおかれている厳しい財政状況の中におきましても、大阪市社会福祉センター内に大阪市聴言障害者協会の事務スペースを確保しているところです。現在は情報提供としてのスペースに活用されてはおりませんが相談や情報発信に関する作業程度なら十分なスペースと考えます。なお、ご要望の特定の障害の方を対象とした会館施設の建設につきましては、困難であると考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
I重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業について、コミュニケーション等に支援を要するすべての障害者を対象にしてください。
◆回答/
重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業については、意思疎通が困難な重度の障害者が医療機関に入院する場合に、本人の希望によりコミュニケーションサポート事業従事者を派遣し、病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図ることを目的として、10月から実施した事業であります。対象者の要件等については、今後、事業内容やサービス提供実態等、慎重に検証を行な-ってまいります。
◆担当/健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-7993
63.特別養護老人ホームなどの高齢者施設を障害者が安心して利用できるようにしてください。
@ろうあ高齢者が利用しやすいよう、目で見てわかる施設の整備を行ってください。
◆回答/
老人福祉施設につきましては、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」の基づき、利用者だれもが、安全で利用しやすい設備となるよう、エレベーターや廊下等において配慮しております。今後とも高齢者の方々のニーズに対応し、入所者が安心して生活できるように努めてまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 高齢者施策部 高齢施設担当 TEL:06-6208-8057
A職員が手話や聴覚障害に関する理解を深めるための研修を行ってください。
◆回答/
老人福祉施設職員への研修については、各施設において、職員を対象とした研修について、配慮していただきたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 高齢者施策部 高齢施設担当 TEL:06-6208-8057
B施設内でろうあ高齢者の集団を保障することができるよう、広域的な立場からの利用調整も含め、本格的な対策を講じてください。
◆回答/
介護保険施設の利用については、利用者と施設との直接契約で行われるものと理解しております。
◆担当/
健康福祉局 高齢者施策部 高齢施設担当 TEL:06-6208-8057
64.小規模作業所の補助制度を維持してください。
@新事業への移行期間(平成23年度まで)及びそれ以降も含めて、小規模作業所が存続する限り現行補助金体系を維持してください。
A各補助区分の補助金格差が大きいので適正に補助金を配分してください。
◆回答/
障害者自立支援法に基づき、障害者小規模作業所については、より安定した事業運営を図るため、障害福祉サービス事業や地域活動支援センター事業などの法定事業への移行を検討していただき、可能な限り移行していただきたいと考えています。障害者自立支援法に基づく新体系事業へ移行するためには、法人格の取得や、それぞれの事業ごとに定められた設備・人員及び運営に関する基準を満たすことが必要であり、すべての障害者小規模作業所が直ちに新体系事業へ移行することが困難なことから、補助制度につきましては見直し等も行いながら、継続について検討を行ってまいりたいと考えております。
◆担当/健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
B今後も新規設立の小規模作業所に補助を適用してください。
◆回答/
小規模作業所は、障害のある方の就労支援や日中活動の場としての役割を担っており、今後とも、他のサービスの実施状況やニーズの把握にも努めながら、必要なサービスの確保が図れるよう努めてまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
C重度障害者の受け入れを容易にできるように、重度加算制度を抜本的に引き上げてください。
◆回答/
本市におきましては、重度の障害のある方の利用に際し、平成3年度に重度障害者加算を創設したところであります。平成5年度には大幅な加算額の増額と対象者の拡大を図り、平成7年度、10年度、11年度、12年度にも加算額の増額を行うなどの対応を行っているところであります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
D居住地や障害種別に関わりなく利用者全員を補助対象人数にカウントしてください。
◆回答/
障害者自立支援法の施行に伴い、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある方が必要なサービスを利用できるよう、サービスを利用するためのしくみが一元化されたところであり、障害者小規模作業所についても、法の理念に従い、相互利用できるよう統一を図ったところです。障害者小規模作業所の利用については、特別の理由がない限り地域の障害者が自由に利用でき、対象者としては、本市の区域内に住所を有する15歳以上の在宅の精神障害者で医療を継続して受けているもの及び身体障害者(児)、知的障害者(児)であり、養護教育諸学校あるいは、養護学級等に在籍していない者と定めております。なお、利用者の処遇等適切な運営に支障がない範囲で、他の市町村にお住まいの障害者の方が利用していることも承知しているところでありますが、運営補助の対象者としては、市内在住の方とならざるを得ないと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
E福祉人材の確保として、職員の身分保障及び産休・病休代替職員の保障ができるよう補助制度を創設してください。
◆回答/
本市の運営費補助は、職員の人件費を含め障害者小規模作業所の運営に必要な経費を対象に助成しているところでありますが、ご要望にあります職員の身分保障などの補助制度の創設につきましては現状として困難と考えております。
◆担当/健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
65.小規模作業所の補助要綱について、現状の運営に即したものとなるよう抜本 的に改正してください。
@職員の定数を利用者の同性介護の観点からも最低2名以上とし、それに見合う補助金となるよう改正してください。
◆回答/
障害者小規模作業所の運営費助成につきましては、開所日数及び利用者5人以上から利用人数に応じた5つの区分により1ヵ所あたりの補助基準額を設定しているところであります。専任職員の配置につきましても、個々の小規模作業所の実情に応じた配置ができ、柔軟な運営ができるように5日以上開所の小規模作業所においては、専任職員1名以上と定めているところであり、それぞれの判断で運用できるという仕組みの方が小規模作業所にとって有効であると考えております。
◆担当/健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
A建物区分T、U型への補助区分についてその積算根拠を明らかにするとともに、民間との賃貸契約料の現状を把握しそれに見合った補助区分にしてください。
◆回答/
障害者小規模作業所の実施場所につきましては、原則当事者の方々に確保していただくことにより補助金の助成を決定してきたところであります。賃借した場合の家賃につきましては、従来から運営費助成の中で対応していただいているところであります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
66.現在実施されている障害者健康診査を心身障害者リハビリテーションセンター以外の医療機関でも実施できるようにしてください。
◆回答/
障害者健康診査につきましては、在宅で生活されている障害のある方を対象に、病気の早期発見と二次障害の予防を目的として、心身障害者リハビリテーションセンター診療所で実施しております。本事業は心身障害者リハビリテーションセンターにおける更生相談の一環として実施しているところであり、作業所等の集団での受診や、一般の医療機関での診査が困難であった方の受診相談、障害特性に配慮した保健指導など、障害のある方に固有の需要に対応できるよう努めております。今後とも、障害者健康診査事業の充実に努めてまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8081
67.施設整備補助金等の各種補助金について、厚生労働省に縮小しないよう大阪市として強く要望してください。また大阪市独自補助の社会福祉施設地域生活支援事業補助金等の廃止はしないでください。
◆回答/
国に対し、施設整備補助金等必要な財政措置について、引き続き要望してまいりたいと考えております。社会福祉施設地域生活支援事業補助金については、補助事業開始から10年が経過し、いずれの対象施設においても概ね地域との交流・連携がなされていることから、今後は、各施設独自の取り組みの中で実施していただくこととし、平成19年度末をもって廃止したところです。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8075
68.燃料費の高騰や家族の送迎負担を軽減するために、大阪市独自で送迎補助を行ってください。
◆回答/
本市の運営費補助は、障害者小規模作業所の運営に必要な一切の経費を対象に助成しているところであり、ご要望にあります送迎補助制度の創設につきましては、現状として困難と考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
69.車両購入助成制度について対象数の加配等の補助をしてください。
◆回答/これまで、本市におきましては、障害者の通所による送迎や作業物品の搬入のため自動車を購入する場合にその一部を助成してきたところでありますが、厳しい財政状況から、平成19年度以後、事業を実施しておりません。今後とも、市単独での補助制度を存続させることは非常に難しい状況にあり、ご要望にある補助対象数を増やすことにつきましても、本市の厳しい財政状況から困難であります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
70.仕事の斡旋や優先発注、福祉ショップの拡大及び継続的な運営補助を行うなど仕事の確保に向けた取り組みを進めて下さい。
◆回答/
障害者小規模作業所に対しましては、これまで行事や大会の記念品の発注を行うとともに、各種の行事に参加し、製品を販売することを仲介するなど機会あるごとに努めてきたところであります。また、企業の問い合わせに対しましても積極的に紹介に努めているところであります。平成16年度に、広く市民に授産製品を紹介し、授産製品の購買を促進することにより授産事業の振興を図ることを目的として、本市ホームページにおきまして「授産製品の広場」として授産製品の画像・価格、障害者小規模作業所等の一覧を掲載しております。さらには、名刺印刷を行っている障害者小規模作業所等について情報提供し、名刺の発注について、庁内での協力をお願いしているところであります。今後も、これまで同様に、障害者小規模作業所の受注機会の増加につながるよう優先発注、企業への紹介を続けるとともに、本市の広報手段を用い、広く市民に障害者小規模作業所等の活動を紹介し、理解を深めていただくことにより、協力してまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
71.小規模通所授産施設への支援を拡充してください。
@煩雑な会計処理等を補えるよう事務職員の加配を認めてください。
A重度加算の増額及び家賃補助、送迎補助制度を創設してください。
◆回答/
障害者自立支援法の施行に伴い、障害者小規模通所授産施設をはじめとした従来の法定施設については、平成24年3月までに新体系事業へ移行することとなっているところです。障害者小規模通所授産施設については、地域での障害者の働く場、創作的活動の場、社会参加の場として重要な役割を果たしており、本市では、小規模通所授産施設が安定して運営できるよう、本市独自の加算制度として、重度加算のほか、利用人数に応じた運営費の上乗せを行っているところです。家賃補助につきましては、賃借している場合の家賃は、国において運営費としての支出が認められているところであり、本市運営費助成額の中での対応をお願いしたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
72.小規模作業所及び小規模通所授産施設の今後のあり方を検討できる場を早急に立ち上げてください。
◆回答/
障害者小規模作業所及び小規模通所授産施設につきましては、さまざまな活動を通じ、障害者の日中活動の場、社会参加を促進する場、また、作業訓練の場として重要な役割を果たしているところであります。障害者自立支援法の施行に伴い、障害者小規模通所授産施設をはじめとした従来の法定施設については、平成24年3月までに新体系事業への移行が義務付けられているところです。小規模作業所についても、より安定した事業運営を図るため、障害福祉サービス事業や地域活動支援センター事業などの法定事業への移行を検討していただき、可能な限り移行していただきたいと考えています。障害者自立支援法に基づく新体系事業へ移行するためには、それぞれの事業ごとに定められた設備・人員及び運営に関する基準を満たすことが必要であり、移行にあたっての必要な支援策のあり方等について検討を行ってまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 自立支援事業担当 TEL:06-6208-8074
73.失語症者が地域で自立をしてくらせるよう援助をしてください。
@親や家族の介護には限界があります。社会で支える仕組みの研究・人材の養成は不可欠です。会話パートナーの養成やコミュニケーション支援者を増やしてください。
◆回答/
障害者の地域生活支援事業の実施については、障害者自立支援法に基づき、市町村・都道府県が実施する事業がそれぞれ定められております。専門性の高いサービス提供者等の養成研修事業は都道府県事業とされており、失語症者へのサポートなどコミュニケーション支援者の養成事業は大阪府の事業として実施されるものと考えております。
◆担当/健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
Aコミュニケーション能力や日常生活活動、仕事をする能力、安全性への対応、体力や思考、記憶、集中力の低下も見られます。言語や社会生活能力向上のためのリハビリの機会を地域で実施してください。
◆回答/
本市では言語訓練については心身障害者リハビリテーションセンターにおいて、職業訓練については職業リハビリテーションセンター事業または職業指導センター事業に対し補助しているところです。そのほか、地域活動支援センター事業として、障害のある方が通所により創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜供与を行い障害のある方の地域生活支援を促進しているところです。今後も、障害のある方々のよりニーズに沿った支援に努めてまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
B失語症の社会的救済・身体障害者手帳の認定等級と福祉サービスの見直しを至急検討するよう国に働きかけてください。
◆回答/
身体障害者手帳交付につきましては、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進する目的から昭和25年に設けられた制度です。制度発足当初から現在に至るまで、新たな障害認定対象(内部障害)等、時代の要請と共に身体障害者の対象範囲が拡大されてきたところです。「失語症」については「言語機能障害」にあたりますが、「言語機能障害」についても障害認定要領や疑義解釈などの様々な関係通知の改正がなされてきているところです。また、各種の福祉サービスにつきましては、障害等級でサービスが定められているものと障害程度区分でサービス量が決定されるものとがありますが、どちらも法または事業の運営主体の規定等で定められています。今後、これらの動向等を注視しながら、必要に応じて関係先に働きかけてまいりたいと考えます。
◆担当/健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
C偏見や差別のない社会をめざし、失語症の理解や正しい知識を市民の皆様に提供してください。家族への支援、家族の不安・心配や、失語症への適切な対応の指導などをしてください。
◆回答/
本市では、平成20年3月に「大阪市障害者支援計画 後期計画」を策定し、「個人としての尊重」「権利実現に向けた条件整備」「地域での自立生活の推進」を基本方針として、障害のある方が持てる力を発揮し地域社会の一員として自立した生活が確立できる社会を目指して各種施策に取り組んでいるところです。今後も障害者支援計画に基づき、啓発・広報をはじめとする各種施策の推進に努めてまいります。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
74.大阪市および区役所からの視覚障害家庭への通知文書は、その内容を点字でもお知らせください。また、夫婦ともに視覚障害者の場合、誰宛の文書かがわかるよう宛名を点字で記入してください。
◆回答/
新規に手帳の取得や本市内に転入された障害のある方(児)に対しては「障害者福祉のあらまし」を個別に区役所窓口にて配布するなど、制度を漏れなく周知できるよう努めております。また、視覚障害のある方には、ご希望により、「障害者福祉のあらまし」の点字版ないしは録音テープの配布や、身体障害者手帳の点字表示も行なっているところです。ご要望の視覚障害者家庭への通知文書につきましては、一部の文書につきましては点字化し、通知等をさせていただいているところでありますが、今後とも点字文書をご希望される方に点字で文書送付できますよう、検討するとともに、各局へ要請も行ってまいりたいと考えております。
◆担当/
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当 TEL:06-6208-8071
75.市職員が、「聴覚障害」「ろう重複障害」についての知識・認識を深めるよう、研修会を開いてください。
◆回答/
大阪市においては各区地域保健福祉担当職員に対し、多様な障害について理解を深めるよう定期的に研修会を開催しております。「聴覚障害」「ろう重複障害」についても、より理解・認識を深めるように、研修の内容について検討してまいりたいと考えております。
◆担当/
大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター 相談担当 TEL:06-6797-0370
76.毎年開催している地域保健福祉課職員を対象とした手話講習会について、開催回数、参加人数を考慮し、内容を充実してください。
◆回答/
手話講習会については、各区の地域保健福祉担当職員を対象とした身体障害者福祉担当職員研修会の一環として位置付けており、今後とも研修内容等の充実を検討してまいりたいと考えております。
◆担当/
大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター 相談担当 TEL:06-6797-0370
77.障害者の参政権保障をすすめてください。
@希望があった場合、視覚障害者の投票所への送迎は、選挙管理委員会の責任でおこなってください。
◆回答/
投票所への送迎につきましては、これを選挙管理委員会の責任で行うことは人員等の問題もあり、実現は非常に難しいところでございます。しかしながら、選挙管理委員会としましても、視覚に障害のある方の選挙権行使を支援するため、指定都市選挙管理委員会連合会を通じまして、総務省に対し、郵便等による不在者投票について適用範囲の拡大を図るとともに、点字投票が可能となるよう要望しており、今後とも視覚障害者の選挙権行使のための法令等の改正要望を行ってまいりたいと考えております。
◆担当/
選挙管理委員会事務局 選挙担当 TEL:6208−8514
A 聴覚障害者の参政権保障のために、「政見放送への手話通訳、字幕挿入の義務付け」をし、市選挙管理委員会の責任で国に強く働きかけてください。
◆回答/
聴覚に障害ある有権者の参政権保障のために、「政見放送への手話通訳、字幕挿入の義務付け」は大変意義のあることと考えております。そこで、手話通訳士の増加及び放送技術の進歩など社会情勢の進展を踏まえ、視聴覚に障害のある有権者に対し候補者の政見等を周知する機会を確保するため、総務省に対し、指定都市選挙管理委員会連合会を通じまして、制度の抜本的解決を図るよう法改正要望を平成15年、平成18年及び本年に行っております。法改正につきましては、今後とも機会あるごとに要望を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申しあげます。
◆担当/
選挙管理委員会事務局 選挙担当 TEL:6208−8514